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国外財産調書制度が創設されました。

コラム コラム

  Q:平成24 年税制改正において、国外財産調書制度が創設されましたが、この制度の概要を教えてくださ
い。

  解説:近年、国外財産の保有が増えている中で、その財産に係る所得税や相続税の課税漏れが、それに比例して増えてきております。今回、課税・徴収の確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握への対応として、納税者本人から申告させる制度が創設されました。

  1. 国外財産調書の提出
  居住者は、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5000 万円を超える国外財産を有する場合には、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という)を翌年3 月15 日までに所轄税務署長に提出しなければならない。

  2. 提出すべき居住者
  提出すべき居住者とは、「非永住者以外の居住者」をいう。

  ☞居住者とは国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1 年以上居所を有する個人をいう。
  ☞非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5 年以下である個人をいう。

  3. 国外財産の価額
  国外財産の「価額」については、その年の12 月31 日における①時価又は②時価に準ずるものとして「見積価額」により評価することとされている。なお、邦貨換算については、その年の12 月31 日における「外国為替の売買相場」により行うこととされている。

  4. 適用時期
  平成26 年1 月1 日以後に提出すべき国外財産調書について適用。具体的には平成25 年12 月31 日において有する国外財産について、平成26 年3 月17 日(この年の3 月15日は土曜日であるため)までに提出すべき国外財産調書が初回となる。

  5. 国外財産調書が不提出の場合
  国外財産調書の虚偽記載による提出又は正当な理由のない国外財産調書の不提出があった場合には、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処することとされている。

  要するに…

  来年の平成25 年末に海外財産を5000 万円超保有している人は、平成26 年3 月に国外財産調書を提出する必要があります。国外財産が多い方は、直前になってあわてないように、早めに準備することが大切です。

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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