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弁護士による自己破産Q&A

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Q1
  多額の負債があり、到底返済できません。自己破産すれば負債をなくせるのでしょうか。

A1
  消費者金融からの借入については、利息制限法の上限金利で計算しなおすことで借金を減らせることがありますが、それでも3年~5年程度で分割返済できる見通しが立たなければ、自己破産を検討することになります。
 
  自己破産すれば、原則として負債をなくせます(「免責」といいます)。
 
  ただ、ギャンブルや浪費などの事情で借金を作った場合は、程度によりますが、免責されなかったり、借金の一部を支払うように求められたりすることがあります。

  また、税金など,免責されないものもあります。

  免責されるのは,金融機関,貸金業者に対する負債だけではありません。友人や親族から借入がある場合は,これも免責することになります。

Q2
  借金の取り立ての電話がたびたびかかってきて困っています。

A2
  弁護士が各金融機関や貸金業者に通知を出せば取り立ては止まります。個人の債権者や,ヤミ金業者などは,止まらないこともありますが,大抵は何とかなります。
 

Q3
  財産はどうなりますか。
 
A3
  ローンを組んで買った物や車がある場合、ローンが残っていれば債権者に引き上げられることがあります。自己名義の持ち家があれば手放さざるを得ません。破産者に財産がある場合は、裁判所が選任する破産管財人(弁護士)が財産を管理し、お金に換え、債権者に配当します。
 
  ただ、広島地裁の運用では(各裁判所によって運用は異なります)、破産者の総財産が60万円以下の場合は、費用倒れとなるため、めぼしい財産はないものと扱い、すぐに破産手続を終わらせます。

  個人の方の破産の場合、このようなケースが大半です。

  なお,財産が少ない方でも,何らかの問題のある場合には破産管財人が選任されることがあります。

Q4
  仕事は続けられますか。

A4
  自己破産した場合、保険外交員、警備員などの職業につけないという制限がありますが、普通の会社員等であれば仕事を続けることに支障はありません。

Q5
  他にデメリットはありますか。
A5
  自己破産すると、「官報」に住所・氏名が掲載されますが、多くの人は官報など見ていないはずです。

  また、信用情報機関に登録され、一定期間借入ができなくなります。一度破産すると、その後7年間は再度免責を受けることが難しくなります。7年経過後でも,厳しく判断されることがあります。

《楾 大樹》
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楾 大樹

楾 大樹

「ひろしま市民法律事務所」 所長 弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー 平成16年弁護士登録。相続,離婚,債務整理,不動産問題,損害賠償,企業法務など,法律問題全般を扱う。特に相続案件では,弁護士・税理士両面からのアドバイスを行う。FP資格を持つ,数少ない弁護士。 寄稿者にメッセージを送る

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