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2013年1月から始まる「復興特別所得税」 給料明細を見る前に

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  東日本大震災からの復興を図ることを目的として、2011年(平成23年)12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。

  これにより、2013年(平成25年)1月1日から2038年(平成49年)12月31日までの25年間、従来の所得税に加え、「復興特別所得税」として所得税額の2.1%が課税されることとなります。

  25年後というと、私はなんと64歳!すっかりおじいちゃんです・・・

  所得税と「復興特別所得税」を併せた合計税率(%)は各人の所得に応じた所得税率(5%~40%の6段階)×102.1%、で算出されます。

  例えば、所得税率10%の場合では 10% × 102.1% = 10.21% 

  また同15%の場合には 15%×102.1% =15.315% となります。

  ここで所得金額777,777円(所得税率10%の場合)の源泉税相当額を計算してみましょう。

(従来) 777,777円×10%=77,777円

(1月から) 777,777円×10.21%=79,411円

  ※1円未満は切捨てとなります。
 
  つまり、1,634円が「復興特別所得税」に相当します。1月以降は所得税と「復興特別所得税」が併せて源泉徴収されるため、これまでと所得が同じでも「復興特別所得税」が加わるため、手取りは減ってしまいます。給料明細を見られてビックリされないでくださいね!

(参考)国税庁「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf

《鈴木 浩之》
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鈴木 浩之

ファイナンシャルプランナ (CFP/1級FP技能士) 家づくりのためのライフプラン作成や住宅ローンの相談、保険の見直しなど、人生で最も大きな買い物になる「住宅」と2番目に大きな買い物「保険」という、2つの大きな買い物を成功に導くためのお手伝いをしています。「役に立つのは遠くの親戚でなく近くの鈴木」がモットーです。エフピー住宅相談センター岡山メンバー。愛称は「メー鈴木」 寄稿者にメッセージを送る

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