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幼児のある夫婦の離婚問題Q&A 親権・養育費・面会交流等

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Q1
  夫と離婚したいと思い、3歳の子を連れて実家に帰りました。離婚の手続はどのように進めたらよいでしょうか。

A1
  離婚に際して取り決めておくべきことは、(1)親権者、(2)養育費、(3)面会交流、(4)財産分与、(5)慰謝料などです。 合意ができれば離婚届を提出することになります。合意書を公正証書にしておくと、支払が滞ったときには裁判所の手続を経ずに強制執行できます。離婚すること自体を含めて、話し合いが困難なら、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも話し合いがつかなければ、訴訟を起こさなければなりません。

  お子さんが小さいことや、現在お母さんが養育していることから、もし争われたとしても、お母さんが親権者となるでしょう。そうすると、相手方に養育費を支払う義務があります。養育費の金額については、両親の収入、子の数・年齢を考慮した算定表が参考にされています。算定表は裁判所のホームページから参照できます。 養育費は20歳になるまでとするのが普通ですが、両親の学歴や資力等を考慮し、大学卒業まで、高校卒業まで、とするケースもあります。

  面会交流(親権者でない親と子供が会う)については、月1回程度とするのが一般です。

Q2
  将来私が再婚しても、養育費は請求できるでしょうか。

A2
  当事者の生活状況等に変更があった場合には、養育費の増減を求めることができます。子が再婚相手の養子になったり、再婚相手が生活費全般を負担するようになったといった事情があれば、減額される可能性があります。

Q3
  別居して以降、夫から生活費をもらっていません。離婚するまでの生活費は請求できませんか。

A3 
  離婚が成立するまでの間、夫に生活費(婚姻費用)を請求できます。離婚の手続が長引きそうなら、離婚調停と併せて、婚姻費用分担の調停を起こした方がよいでしょう。 婚姻費用についても、養育費と同様、裁判所が金額の算定表を作成しています。

Q4
  離婚後、子の姓はどうなりますか。

A4
  離婚すれば、奥さんは原則として旧姓に戻りますが、お子さんの姓は当然には変わりません。子の姓を変えるには、家庭裁判所に申立をしなければなりません。

《楾 大樹》
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楾 大樹

楾 大樹

「ひろしま市民法律事務所」 所長 弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー 平成16年弁護士登録。相続,離婚,債務整理,不動産問題,損害賠償,企業法務など,法律問題全般を扱う。特に相続案件では,弁護士・税理士両面からのアドバイスを行う。FP資格を持つ,数少ない弁護士。 寄稿者にメッセージを送る

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