Q.
当社はA社に対し50万円の売掛債権がありますが、A社は資金繰りに困っているらしく期限までに払いません。どのように回収すればよいでしょうか。
A.
もしA社が倒産すると回収困難となります。そうならないうちに、早く手を打ちましょう。交渉による回収が難しい場合の法的措置としては、(1)支払督促、(2)少額訴訟、(3)通常訴訟が考えられます。
【支払督促】
金銭の請求について簡易裁判所に申立を行い、債務者が異議を出さなければ、すぐに裁判所が支払を命ずるという、簡易迅速な手続です。裁判所が用意している申立書のひな形に書き込めばよいので、弁護士に依頼しなくてもできるかもしれません。
ただ、支払督促の申立に対して債務者が異議を出せば、通常の訴訟に移行します。債務者の異議には、支払義務を争うものの他、支払義務があることを認めつつ支払い方法について話し合いをしたいというものがあり得ます。
【少額訴訟】
60万円以下の金銭の請求についての簡易裁判所での手続です。原則として1回の期日で審理を行い、すぐ判決を下します。これも弁護士に依頼せずにご自分でできるかもしれません。期日で話し合いによる解決(和解)ができることもありますし、場合によっては分割払いを命ずる判決も可能です。
【通常の訴訟】
支払義務の存否について深刻な対立があるなどのケースでは、通常訴訟を選ぶべきでしょう。
いずれにしても、裁判所に申立を行えば、優先的に払ってくれるかもしれません。とりあえず裁判所に申立をしてから、裁判外でA社と話し合いを進めるのも一つのやり方です。
判決が出て確定しても支払わないときは、A社の財産に差押えをすることができます。差し押さえるべき財産が見あたらなかったり、A社が倒産したりすれば、回収は困難です。
顧問契約のメリット
少額の債権回収では,回収コストがかかってしまうため,頑張って回収しようとすると費用対効果が見合わなくなることがあるという問題があります。弁護士に依頼するには,通常は弁護士に着手金を支払う必要がありますが,着手金を支払っても回収できるかどうかわからないのでは,依頼をためらわれるかもしれません。
この点,私の事務所では,顧問会社の案件に関しては,原則として月々の定額の顧問料の範囲で,このような少額案件の解決まで行っています。取引先がずるずると支払いを引き延ばしているようなケースでは,弁護士が内容証明郵便を出して交渉するだけで回収できたり,弁護士が訴訟を起こしたら任意に払ってきたりすることはよくあります。お気軽にお問い合わせ下さい。
債権回収の問題は,契約時から始まっています。契約の時点で工夫しておくことがいろいろありますが,また機会があれば書きたいと思います。