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25年度改正法律案からみた2世帯住宅についての小規模宅地等の特例

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  下記の平成25年度所得税法等の一部を改正する法律案が平成25年3月14日より衆議院で審議に入りました。

  提出時法律案 → http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

  この中で、措置法69条の4「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)」について、2世帯住宅の取扱いを次のように緩和する措置を設けることになっていました(平成25年度税制改正大綱より要約)。

  一棟の二世帯住宅(構造上区分のあるもの)で被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。これは平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。これについての法律案は次のとおりです。

  措置法69条の4第3項(用語の意義)のうち特定居住用宅地等の一つに、被相続人または生計を一にする親族の居住用宅地等で、次の要件を満たす被相続人の親族(配偶者を除く)が相続または遺贈により取得したものとするとして、措置法69条の4第3項第2号イが下記のように改正されます(下線部分が改正部分で改正前は「家屋」とされた)。

  当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。

  この改正により、2世帯住宅について現行の内階段は可で外階段は不可といった構造上の取扱いの違いを撤廃させています。改正法成立後に政令さらには通達で緩和内容が明らかにされるのだと思います。

(最後に感想または独り言) 

  それにしても措置法は読みにくく、改正内容がストレートに読み取れない。政令待ち? → 上記改正部分は取得する親族の要件部分の改正。特例対象地自体の緩和である「独立部分に居住する親族の居住対応部分を特例の対象とする」が読めない~

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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