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「障害年金」とは? 受給要件と金額、注意点を知っておこう

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  皆様は障害年金の制度をご存じでしょうか。公的年金には、老齢時に給付される老齢年金や、亡くなった場合に一定の遺族に給付される遺族年金だけではなく、障害状態となった場合に本人に支給される障害年金もあるのです。

  この障害年金ですが、がんや糖尿病、心疾患などの内部疾患などの病気で、仕事や生活に支障が出ている場合も支給対象となります。しかも、20歳前で年金に加入していない時に障害状態となっても、要件を満たしていれば、20歳に達した日以降に申請・認定により受給出来ます。

  障害年金の年金額は、まず、障害基礎年金1級が年間983,100円、2級が年間786,500円で、要件を満たせば、子供の加算もあります。(金額は平成24年度価格)また、厚生年金加入中(一部制限あり)なら、障害厚生年金も上乗せされます。民間の保険だけでなく、公的制度でもこういった給付がある事をぜひ覚えておいて下さい。

  ただ、障害年金の申請は、高いハードルがある場合もあります。

  受給するには、初診日に被保険者である(例外あり)、保険料を納付している、初診日から通常1年半後の障害認定日に障害の状態であるという3要件を満たす必要があります。提出書類の記載内容も多く、診断書も障害の種類ごとに分かれています。その煩雑さで、認定されなかったり、思っていた等級よりも軽く認定されてしまった方も多く、注意が必要です。

  とはいえ、状況次第では終身支給されるので、やはり、受給できるようにしておきたいものです。いざという時のために、取りあえず年金はきちんと納付や免除申請し、もしそういった状態になったら、障害年金申請のため、きちんと受診記録や病状経過のメモを取っておきましょう。

  *障害年金についての詳細は、日本年金機構のホームページなどでご確認下さい。

《川﨑 純子》
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川﨑 純子

川﨑 純子

川﨑FP事務所代表   IT関連企業、税理士事務所勤務を経て、FP事務所開業。税金・年金分野が得意ですが、今後は福祉分野に力を入れていきたいと思っています。 <保有資格>:CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、福祉住環境コーディネーター2級、ビジネス法務エキスパート®、年金アドバイザー2級 寄稿者にメッセージを送る

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