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4月から銀行口座開設が面倒になった…犯罪収益移転防止法

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  平成25年4月より税理士会所属支部の副支部長に就任し、役員会の会費管理係を担当することになったため、先日の午後、某金融機関に会費管理用の口座(屋号 個人名)を作りに行きました。その支店はその日結構混んでいたのですが、それより何より「犯罪収益移転防止法」施行後であったため、口座を作るのにものすごく手間と時間が掛かってしまいました。

  役員会規約と本人確認のための身分証明書の他に、職業・取引を行う目的等を記載する確認書を書き、窓口(実際は所属支部と取引のあるところだったので応接室に通されましたが)でさらに内容確認がありました。

  担当者と雑談中に聞いたところ、法人や個人事業者が新規口座を開設する場合、これからは手続き・確認が大変だそうです。起業する場合などでは慣れない状況で新規口座等を作る必要がありますが、事前に連絡の上で金融機関に行った方がよいでしょう。私が顧問に付く場合であれば、税理士である私から取引金融機関に一報を入れて紹介の形をとるとある程度スムーズに行くようです。

参考まで → 
全国銀行協会「犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴うお取引時の確認について」

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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