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夫の働き方でこんなに違う『妻』の年金 支給期間と金額に大きな違い

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夫の働き方でこんなに違う『妻』の年金 支給期間と金額に大きな違い

  45歳の女性が二人。AさんとBさんとします。(昭和43年生まれ) お二人とも3年前に夫を亡くされ、20歳の子供が一人います。Aさんの夫は会社員、Bさんの夫は自営業者。

  さて、このお二人が現在、受け取っている遺族年金は同じでしょうか?

  もちろん違います。この違いは、金額の違いだけでなく、支給期間にも大きな違いがあります。具体的には、次の表の通りになります。


※1 昭和31年4月1日以前生まれの方には、「経過的寡婦加算」があります。
※2 ご本人が厚生年金に加入されていた期間があれば、遺族厚生年金とのご本人の老齢厚生年金との調整があります。

  現在の状況を見てみると、Aさんは、夫の遺族厚生年金(夫がもらえるはずの老齢厚生年金の4分の3が原則。夫の厚生年金の加入期間が300月未満の場合は、300月として計算。)と中高齢寡婦加算(年額589,900円)を受け取っています。しかし、Bさんは、何も受け取っていません。

  同じ年齢で、家族構成も同じであるのにもかかわらず、夫の働き方が異なるだけで妻の年金はこんなにも変わります

  万が一の備えのための金額、つまり、保険や預貯金により準備しておくべき金額も変わってくるということですね。

  また、遺族年金については再婚した場合、寡婦年金については老齢基礎年金を繰上げ受給した場合等は受け取れません。それぞれの年金について、受け取れない要件が定められておりますので、ご注意ください。

《山田 容子》
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山田 容子

山田 容子

Office la clef(オフィス・ラ・クレ) 代表 学校法人・会計事務所・一般企業での勤務を経て2012年6月、FP・社会保険労務士事務所を開業。書類作成にかかわる仕事を続けていくうちに、一つの書類に人の生活が深くかかわっていることに気づく。また、人の生活に欠かせない「お金」についても興味を持つ。ファイナンシャルコーチとして、「なりたい自分」「ありたい人生」を歩んでいくための「目標設定」のアドバイスを、また、その際に必要な手続やお金について、その人に合ったものを提供することをFP・社会保険労務士として相談・業務代行を行っている。人の笑顔を増やすアドバイスを常にこころがけている。 <保有資格>:社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー(CFP®)・ファイナンシャルコーチ®・簿記1級 寄稿者にメッセージを送る

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