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3種類の遺言 それぞれの書き方、証人の有無、メリットとデメリット

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  遺言には次の3種類があります(原則)一緒に詳細を見ていきましょう。

1)自筆証書遺言

(1) 作成方法: 本人の自筆+署名・捺印

(2) 証人の有無: 不要

(3) メリット  
・手軽に作成できる
・費用がかからない
・内容が誰にも知られない

(4) デメリット
・自分で書く手間がかかる(代筆やワープロは不可)
・様式が厳格で不備無効になることがある
・偽造や紛失盗難の恐れがある
・死後発見されないことがある
・開封にあたっては家庭裁判所の検認手続きが必要

2)公正証書遺言

(1) 作成方法: 公証人が作成(遺言者の口述等に基づく)

(2) 証人の有無: 必要 (2名)

(3) メリット    
・公証人が作成するので様式不備で無効になる心配が無い
・原本を公証人役場で保管するので紛失や偽造の心配が無い
・検認手続きが不要なのですぐに開封できる
・寝たきりや目が見えなくても作成可能

(4) デメリット
・公証人や証人に依頼するので手間と費用がかかる
・内容が公証人や証人に知られる。 (守秘義務はあるが・・)

3)秘密証書遺言

(1) 作成方法: 自分で作成した遺言書を封印し公証人役場で証明を受ける。署名は本人が行う。

(2) 証人の有無: 必要 (2名)

(3) メリット    
・遺言書の本文は代筆やワープロも可能
・内容が他人に知られない

(4) デメリット
・様式が厳格で不備無効になることがある
・公証人や証人に依頼するので手間と費用がかかる
・紛失の危険がある
・あまり利用されていない

遺言を作成する3つのメリット

  遺言中に遺言執行者の明記、または特定の者に相続させる財産が明記されていれば、相続発生後すぐに以下3点が対処できます。

1) 銀行預金の引き出し

2) 不動産の登記

3) その他相続した財産に関する手続きなど 事業を承継する者はスムースに対応することができる

《寺岡 克彦》
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寺岡 克彦

寺岡 克彦

寺岡行政書士事務所 行政書士 株式会社 シリウス 代表取締役 1960年 神戸市生まれ。1982年 甲南大学法学部卒業。大手医薬品卸会社勤務を経て1990〜2008年に大手外資系生命保険会社勤務(主に、相続・事業承継対策、企業の リスクマネジメント対策) 2008年9月「より専門的かつ広範囲にわたる優れたワンストップ・サービス」をご提供させていただくことを目標に独立開業。 <信条> ・常に顧客の利益を一番に考える ・顧客に一番喜んでいただける方法・手段を考える <保有資格> 行政書士、ファイナンシャル・プランナー(CFP )、ファイナンシャル・プランニング技能士 2級、2級DCプランナー (企業年金総合プランナー) 寄稿者にメッセージを送る

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