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相続トラブルは財産5千万円以下が7割以上 「遺言書」で予防を

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相続トラブルは財産5千万円以下が7割以上 「遺言書」で予防を
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  よく「いつ遺言書を作ればいいのですか?」と質問されます。「今ですよ!」と答えることにしています。

  だって人間いつ亡くなるかなんて分かりません。頭の中でモヤモヤ考えている今が遺言適齢期ではないでしょうか?

  「だってうちは財産がない!」と言われますが、実は、相続財産のトラブルのうち、何と3割は1,000万円未満なんです。5,000万円以下も加えると、全体の74.2%がこの層となります。

  ちなみに、争いが起きそうな1億円超は8%しかありません。(平成22年度 司法統計年表より)相続財産の多い、少ないが問題ではないのです。

  また「法律で書いてあるんでしょ?」とも言われますが、民法という法律の906条に下記のように記載があります。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切を考慮してこれをする

  つまり、誰にどう分けるのかは、さまざまな考えで、どうにでも解釈できる、非常にあいまいな条文です。相続分の「割合」は決まっていても、具体的にどう分割するかは、条文では全く書かれていないことも、相続トラブルの大きな原因です。

  そのための一番の予防策はズバリ「遺言書」です。遺言書で財産の分割方法を具体的に・・・例えば家は長男に、○○銀行の預金は二男にと指定しておけば、安心です。

  また、今話題になっている相続税の基礎控除の縮小ですが、平成27年1月1日以後の相続から、次のとおり改正されます。

現 行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

  つまり基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

  現状、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度となっています。この改正により、6%程度に上昇すると言われています。予測では相続税の改正で上昇するのはたったの2%程度です。つまり遺言書とは、「相続税対策」ではなく「相続トラブルを未然に防ぐ」ことが、大目的であることがお分かりいただけると思います。遺言書いつ書くの?今でしょう!


《中森 学》
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中森 学

なかもり行政書士・FP事務所代表 商工会議所で10年間勤務後、独立、シニア世代の資産設計や遺言書作成などの相続関係を主業務としております。また基礎から分かりやすく経済問題を解説します。 <保有資格>行政書士、2級FP技能士、貸金業務取扱主任者、マンション管理士、管理業務主任者 寄稿者にメッセージを送る

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