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国民年金免除の手続き 前年の所得を0円にする「離職票等」

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国民年金免除の手続き 前年の所得を0円にする「離職票等」

  会社等で働いているときは、給料から天引きで支払われていた「年金」。退職すると、自分で払うことになります。加入手続は、お住まいの市区町村の役所、役場で、「自分で」行います。

  加入日は、退職日の翌日。保険料額は、月 15,040円(平成25年4月~26年3月)。月1万円以上・・・。

  自己都合で退職した場合、3ヶ月は待期期間といって、雇用保険から手当は出ません。収入はないのに、健康保険は払わないといけないし、生活費もあるし・・・。

  支払うのがむずかしい場合、そのままにしておかず、「免除」の申請をしておきましょう。国民年金は20~60歳までは、納付義務があります。この納付義務自体を発生させないようにするしくみが、「免除」なのです。

国民年金免除の5つの種類

  免除には、「法定免除」と「申請免除」があります。

  「法定免除」は、生活保護を受けているなどの要件があります。ここでは省略します。「申請免除」は、基本的に所得が低いために国に申請をして免除を受けるものです。ただ、免除を受けた期間の保険料については、10年間の追納(あとから納める)ことも可能ですので、「納付を免除」よりも、「納付を猶予」してもらうしくみと考えてもいいでしょう。

  「申請免除」は、次の種類があります。

A 学生納付特例(学生のみ)
B 若年者納付猶予(本人30歳未満)
C 全額免除
D 4分の3免除
E 半額免除
F 4分の1免除

  このうち、AとBについては、受給資格期間には反映しますが、将来の年金額には反映しませんC~Fについては、受給資格期間に反映し、将来の年金額には一定割合で反映します(全額免除であれば、1/2)。これは、国庫補助があるからです。

  申請免除を受けるためには、前年の所得(H25であれば、H24年1~12月)の所得が一定以下でなければなりません。(4分の1免除で158万円(あくまでめやすです))詳しくは日本年金機構のHPもを参考下さい。

前年の所得を0円にする「雇用保険の離職票や受給資格者証」

  今年退職された方は、本来であれば、前年は所得があるため、免除を受けることはできませんが、特例として、「雇用保険の離職票(あるいは受給資格者証。以下「離職票等」といいます。)」があれば、『本人の前年の所得を0円』とすることができるのです。

  例えば

退職日=平成25年6月30日で、年齢が32歳の男性。独身で、一人暮らし(一人世帯)。

  ABは受けられませんので、C~Fが受けられるか確認します。本人の所得は離職票等で0円にできます。配偶者(妻)はなし、世帯主が本人ですので、0円です。よって申請をすれば、Cを受けられる可能性は高いので、保険料を納めるのが難しい場合は、離職票等を持参して加入手続をした窓口で申請を行ってください。

  免除申請の期間は1年サイクルで、7~6月となっています。これは、前年所得が確定するのが6月になるからです。上記の方の場合、申請できるのは、H25年7月~平成26年6月の1年間です。今のところ、基本はさかのぼって申請はできませんので、加入の手続の際に同時に申請することをおすすめします。

  免除申請を受けた期間があるかどうか、また、未納期間については、「ねんきん定期便」あるいは「ねんきんネット」で定期的に確認するようにしましょう。

《山田 容子》
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山田 容子

山田 容子

Office la clef(オフィス・ラ・クレ) 代表 学校法人・会計事務所・一般企業での勤務を経て2012年6月、FP・社会保険労務士事務所を開業。書類作成にかかわる仕事を続けていくうちに、一つの書類に人の生活が深くかかわっていることに気づく。また、人の生活に欠かせない「お金」についても興味を持つ。ファイナンシャルコーチとして、「なりたい自分」「ありたい人生」を歩んでいくための「目標設定」のアドバイスを、また、その際に必要な手続やお金について、その人に合ったものを提供することをFP・社会保険労務士として相談・業務代行を行っている。人の笑顔を増やすアドバイスを常にこころがけている。 <保有資格>:社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー(CFP®)・ファイナンシャルコーチ®・簿記1級 寄稿者にメッセージを送る

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