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非嫡出子の法定相続分が変わると・・・相続税を試算してみました

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非嫡出子の法定相続分が変わると・・・相続税を試算してみました

  相続税の試算の依頼を受けているのですが、現行と平成27年1月以降の改正分を2つのパターンで試算することになりました。従来から使っていた相続税ソフトは申告計算までできるのですが、融通が利かなくてパターン分けをすると大変でした。そこで今回から簡易ですが結構よくできている相続税試算専用ソフトに変えることにしました。

  そこでまずはお試し入力テストをしてみたのですが、せっかくなのでこちらに結果を載せることにしました。

  内容は相続人構成を2つ作り、違憲問題で揺れる非嫡出子の法定相続分が変わらない場合(非嫡出子は嫡出子の2分の1)と変わる場合(同等)に分けて、さらに平成27年1月1日よりの改正前後で比較という形で入れてみました。

  課税価格の合計額を3億円として、相続税の総額(端数切り上げ)を比較してみた結果は次のとおりです。

1.相続人が配偶者、嫡出子2人、非嫡出子1人の場合

  法定相続分は

変わらない場合 : 配偶者1/2、嫡出子それぞれ1/5、非嫡出子1/10
変わる場合 : 配偶者1/2、嫡出子・非嫡出子それぞれ1/6


(※)上記は相続税の総額である。

  配偶者がいるため、納付すべき税額の合計額については配偶者の税額軽減額の適用により最大で半分以下になる。

2.相続人が嫡出子2人、非嫡出子1人の場合

  法定相続分は

変わらない場合 : 嫡出子それぞれ2/5、非嫡出子1/5
変わる場合 : 嫡出子・非嫡出子それぞれ1/3


  今回の試算では、法定相続分の改正で大きくは変わらないです。それでも法定相続分が同等に変わった場合には、全体で数十万円減少しています。

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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