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竜巻被害における火災保険の補償 補償額が異なる2つのタイプ

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竜巻被害における火災保険の補償 補償額が異なる2つのタイプ

  日本でも最近は竜巻によって大規模な被害が発生していますが、もし竜巻で住宅が損害を受けた場合、その損害は基本的には火災保険で補償されます。火災保険には「風災・雹災・雪災」という補償項目があり、竜巻は風災に当たります

  最も標準的な(補償項目の少ない)「住宅火災保険」や「普通火災保険」であっても、「風災・雹災・雪災」は補償されるので、火災保険に加入していれば殆どの場合は補償が付いているはずです。但し、中には特定の補償を「免責」にできる保険もあり、保険料削減のために風災を免責としていれば補償されません

あなたの火災保険は「フランチャイズ方式」?「免責方式」?

  また、注意が必要なのは旧来の火災保険では「風災・雹災・雪災」は「20万円フランチャイズ方式」というのが一般的で、この場合は損害が20万円以上の場合に限り補償されることになります。従って損害の評価が19万円の場合は1円の補償も受けられず、21万円の場合は21万円満額が支払われます。

  さらに細かいことを言うと、「再調達価額」ではなく「時価」で保険を掛けている場合は、損害も時価ベースで査定されるので、修理費用が20万円以上だったとしても、時価に直すと20万円を下回り補償されないこともあります

  尚、損害は一構内(敷地内)ごとに査定されるので、建物の損害が15万円であっても家財の損害が5万円以上あれば補償されますし、同一構内に複数の目的物件がある場合、物件Aの損害が10万円で物件Bの損害が10万円といった場合も補償されます。

  最近の火災保険はこのようなフランチャイズ方式をとらず、一定の免責額を差し引いて支払う「免責方式」(エクセス方式)の方が主流となってきています。たとえば免責額を3万円と設定していれば、損害が10万円の場合は免責3万円を差し引いて7万円を支払うという仕組みです。損害額が免責額を下回る場合は支払われませんし、免責額が0(ゼロ)であれば損害が100%補償されます。

  このように加入している保険のタイプによって補償が大きく異なります。また、損害保険金とは別に「残存物取り片付け費用」といった「費用保険金」が支払われる場合もあります。したがって自分が加入している保険の内容をしっかりと確認しておくことが大切ですし、分からないことがあれば代理店や保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。

《長尾 真一》
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長尾 真一

Life Design Concierge  代表 メーカー・商社の海外営業を経て、ファイナンシャルプランナーに転身。個人のライフプラン・住宅ローン・相続等の相談、生命保険・損害保険の取り扱い、中小企業の確定拠出年金導入サポートのほか、これまでに中四国地方の高校等で、大学進学資金やキャリアプランの講演を100回以上実施。「かけがえのない一度きりの人生に、未来への安心を届けたい。」という理念のもとに「生活設計のコンシェルジュ」として活動しています。 寄稿者にメッセージを送る

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