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新築建物、未登記のデメリット 年数が経つと費用も時間も必要に

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新築建物、未登記のデメリット 年数が経つと費用も時間も必要に

  このところ、立て続けに未登記建物のお仕事をいただいています。本来、建物を新築した場合は、その登記が義務付けられており、罰則規定も設けられています。

≪不動産登記法≫

第47条 新築した建物の所有権を取得した者は、一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
第164条 その申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

  でも、現実には、国民の表題登記に対する認識は住宅ローンの手続きのひとつに過ぎず、全額キャッシュで建築した場合には登記をしないことが多いのです。

  ところが、新たに融資を受けたり売却したり等の理由で、年数が経ってから表題登記をしようとすると大変です。

  建物表題登記の最大のポイントは、実は、所有権確認です。民法の原則では、建物完成時点での所有者は建築資材の費用を支払った人にあります。つまり、ほとんどの場合は工事業者のものなのです。

  そのため、実務上は、工事業者に施主への引渡し証明書を発行してもらいます。しかし、年数が経ってしまうと、建築確認書が存在しない、工事業者が倒産した、施主に相続が発生、等、これらを補完する書類が別途必要になります。

  完成後すぐなら、工事業者がくれる書類だけで登記できますが、年数が経つと費用も時間も余計にかかります。未登記は、百害あって一利なしですよ。

《和田 清人》
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和田 清人

和田 清人

和田清人測量登記事務所 代表 1988年、近畿大学理工学部原子炉工学科卒業。制御機器メーカー勤務を経て、2003年和田清人測量登記事務所を開設。土地家屋調査士として不動産の登記や境界の相談に応じながら、土地相続専門FPとして相続対策ならびに相続税対策のアドバイスを行っている。境界問題や相続税をテーマにした講演や執筆多数。そのわかりやすさには定評がある。現・日本FP協会大阪支部副支部長、大阪府不動産コンサルティング協会理事。元・大阪土地家屋調査士会広報部長。 <保有資格>AFP、公認不動産コンサルティングマスター 寄稿者にメッセージを送る

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