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高額医療費制度で軽減されない 4つの「自己負担」が必要な費用

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高額医療費制度で軽減されない 4つの「自己負担」が必要な費用

  先回は健康保険において、知っておくべき高額療養費についてご案内しました。医療費は、この制度によってかなり負担が軽減されます。そこで今回は高額医療費で軽減されない、いわゆる押さえておくべき自己負担についてご紹介したいと思います。

「自己負担」が必要な費用

1.差額ベッド代

  まず自己負担の筆頭は、やはり差額ベッド代ではないでしょうか。病院に入院すると通常は大部屋になりますが、他人の言動とかプライバシーが気になる方は、個室を希望される事もあるでしょう。その場合は、大部屋との差額料金が全額自己負担になります。

  差額ベッド代は、個室ばかりではなく2人や3~4人部屋でも必要な場合があります。個室が7,500円程度、2人部屋が3,000円程度のようですが、利用前にしっかり確認をしましょう。一般的に都市部は高く、1日3万円というところも。

2.食事代

  次に入院中の食事代の自己負担はどうなるのでしょうか。対象者により下記の様に3区分(1食につき)になっています。

A:一般・・・260円
B:市町村民税非課税者・・・入院90日以下・・・210円
              入院90日超 ・・・160円
C:70歳以上の低所得者・・・100円

  と言っても、食事代は入院をしなくてもかかる費用ですね。

3.先進医療の技術料

  また、先進医療による治療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担になります。先進医療とは、特定の大学病院などで研究・開発された難病などの新しい治療や手術などが、ある程度実績を積んで確立され、厚生労働省で認められたものです。

  例えば、限局性固定がんについての悪性腫瘍に対する陽子線治療などです。保険会社の「先進医療特約」は、この厚生労働省にて認めたれた治療・技術であること、厚生労働省へ届け出た病院であることなどが、給付の条件になります。先進医療という名前のみで保険対応になると判断しないようにして下さい。

4.特別料金

  それから、これは私自身も最近知った事ですが、紹介状を持たずに大病院(ベッド数200床以上)で受診すると、初診料に「特別料金」が加算される事があります。この特別料金は、病院が自由に設定でき全額が自己負担になります。是非、かかりつけのホームドクター(ベッド数20床未満)を持ちましょう。大病院への紹介状も書いてもらえます。

平均入院日数

  最後に、三大生活習慣病の平均入院日数を書いておきます。(35歳~64歳)平成23年9月中に退院した患者の平均在院日数(東日本大震災の影響により宮城県の一部地域・福島県の医療機関を除く)。

がん・・・15.1日
心疾患・・・9.2日
脳血管疾患・・・55.4日

厚生労働省≪平成23年患者調査≫より

  私は、医療保険の1入院支払限度日数が60日でも十分と思っています。

  次回は私の日々の営業の中で、医療保険についてお客様からよく質問を受ける「再入院」、「支払事由不該当」についてご紹介したいと思います。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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