※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

介護サービスの利用 「要介護認定」の申請から認定後までの流れ

コラム コラム
介護サービスの利用 「要介護認定」の申請から認定後までの流れ

 介護サービスを利用するには、介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。介護認定では、介護の必要な度合いによって、要支援1・2、要介護1~5に認定され、支給限度額が決まります。

要介護認定の仕組み


※ここでは、弊社の所在地である三鷹市を具体例に取り上げていますのが、おおまかな流れは変わりませんので、お住まいの地域に読み替えてご参考になさってください

例)三鷹市の場合
1か月の支給限度額

要支援1 4万9,700円
要支援2 10万4,000円
要介護1 16万5,800円
要介護2 19万4,800円
要介護3 26万7,500円
要介護4 30万6,000円
要介護5 35万8300円

 この他、自宅介護(介護用品の購入・レンタル費)・介護予防(手すりやバリアフリーのリフォーム代金)などの助成金制度も利用できます。

いつ申請するの?

 介護が必要になったら介護保険給付を申請します。 

どこに申請するの?

 住んでいる(住民票のある)市役所(高齢支援課)の窓口または地域包括支援センターに申請します。三鷹市役所高齢者支援課(本庁舎1階11番窓口)、各市政窓口、地域包括支援センター

誰が申請するの?

 被保険者本人か家族が申請します。本人、家族以外でも申請ができます。指定居宅介護支援事業所・指定介護保険施設・老人福祉施設などに所属するケアマネージャーが代行して申請してくれます。

必要な書類は?

 保険証と申請書。介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます。申請書は市町村の窓口にあります。申請が終わったら市町村からあなたの要介護度が認定されます。
要介護認定の結果を踏まえ、各種サービスを利用します。

要介護認定の申請から認定後までの流れ(三鷹市の場合)

1.申請

 介護サービスを利用するには、まず「要介護・要支援認定申請」をする必要があります。申請先は、住民登録地の市区町村役場(三鷹市民は三鷹市役所)です。ただし、介護保険施設に入所中のかたは、以前住んでいた住所地の役場になる場合がありますので、おわかりにならないときは、三鷹市または前住地の役場へお問い合せください。

2.認定調査・主治医意見書

 市が申請を受け付けると認定調査員が調査に伺います。また、申請書に記載されている主治医あてに、市が「主治医意見書」の提出を依頼します。

3.介護認定審査会

 認定調査員の調査内容と主治医意見書の内容から、市の介護認定審査会が申請者の要介護度を判定します。審査会の判定結果に基づいて市が要介護度を決定すると、市は要介護度の記載された「介護保険被保険者証」を交付します。

4.サービス計画(ケアプラン)の作成

 被保険者証がお手元に届いたら、「要介護1~5」のかたは民間の居宅介護支援事業所と契約を結び、ケアマネジャーと利用したいサービスについて相談をします。「非該当」または「要支援1・2」のかたは、住所地を管轄する地域包括支援センターと、利用したいサービスについて相談をします。相談の結果ケアプランが作成されましたら、そのプランに基づいて介護サービスが開始されます。

 介護保険の支給限度額以内で介護サービスを利用したら、その利用料金の1割を負担していただきます。ただし、要介護度に応じて介護保険の支給限度額は異なります。一定範囲を超えた部分の利用料金は、全額が自己負担となりますので、ご注意ください。

申請内容の詳細と認定後

申請できる人は

1. 65歳以上のかた(第1号被保険者)

 すべてのかたが申請できます。申請して介護が必要と認定されるとサービスを利用できます。どんな病気やケガが原因で介護が必要になったのかは問われません。

2. 40歳から64歳未満で医療保険に加入しているかた(第2号被保険者)

老化に起因して発症した特定疾病(注)に罹患しているかただけが申請できます。特定疾病が原因となって介護が必要と認定されるとサービスを利用できます。老化に起因して発症した特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合(たとえば交通事故など)は、介護保険の対象にはなりませんのでご注意ください。

(注)特定疾病の種類は、40~64歳で該当する16の特定疾病に限られます

申請書は

 市役所・市政窓口・地域包括支援センターに備えてあります。郵送をご希望のかたは、介護認定係までお問い合わせください。市役所のホームページより、ダウンロードすることもできます。

 三鷹市では平成24年11月より、より迅速な介護認定を行うため、介護認定申請書裏面に「認定調査連絡票」を設けております。こちらについても必ずご記入いただき、ご提出ください。なお、申請書をページ下部の添付ファイルからダウンロードする場合は、「介護認定申請書」ならびに「認定調査連絡票」の計2枚をご提出ください。

 また、ケアマネージャーに申請手続きの代行を依頼することもできます。希望する場合は、各事業所に直接お問い合わせください。

申請場所は

 三鷹市役所本庁舎1階11番窓口(高齢者支援課)、市政窓口または地域包括支援センターのいずれかへ提出するか、高齢者支援課あてに郵送してください。
郵送先 〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 三鷹市役所 健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係 宛

 介護度が決まるまでにかかる時間は、通常、申請してから30~60日程度が必要です。なお、現在医療保険適用病床に入院中の場合の要介護認定申請については、ご本人のお体の状態が安定し退院する日にちが決まってから申請してください。

認定された後は

 要介護(要支援)認定には、有効期間があります。認定を受けて介護サービスを利用しているかたが継続してサービスを利用する場合は、有効期間が終了する約60日前に郵送している「有効期間終了のお知らせ」をご覧いただき、有効期間が終了する前に更新申請をしてください。

※介護認定の更新は義務ではありません。当面介護保険サービスを利用する予定のないかたは更新をする必要はありません。認定申請はいつでもすることができますので、将来必要が生じたときに改めて申請することができます。

 住み慣れた家で、快適で安心に住み続けるために、国や自治体のサービスを積極的に利用しましょう。(執筆者:京増 恵太郎)

【外部参照】
要介護認定(厚生労働省HP)
介護保険(三鷹市役所HP)

《京増 恵太郎》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

京増 恵太郎

京増 恵太郎

Gift Your Life 株式会社 東京都三鷹市在住、昭和40年男 システムエンジニアとして金融系(保険会社)を担当する中で、自分自身の保険見直しの関心が高まり「良くわからない」、「本当にこれでいいの」という不安を払しょくするために得た知識と経験を活かしていこう思い、外資系生命保険会社のコンサルタント営業に転身しました。ところが、相談の内容は保険だけではなく、暮らしのマネー全体のバランスであり、これに対応するためファイナンシャルプランナーの資格を取得し、独立系FPとして、関連する専門家(税理士、不動産、介護など)とも連携しながら、より良いサービスを提供できるように活動しています。 <保有資格>:2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP)、シニア・ライフコンサルタント 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集