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マレーシア不動産投資の3つの注目動向 海外不動産投資に向く人とは

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マレーシア不動産投資の3つの注目動向 海外不動産投資に向く人とは

 日本でも税制改正大綱が発表され来年以降の日本の税制を中心とした諸制度がどう変わっていくのか注目されていますが、私が興味を持っているマレーシアでも大きな変化が訪れようとしています。特に我々日本人にとって注目すべきトピックスとして以下の3点があります。

注目すべき3つのトピックス

1.不動産譲渡益税(RPGT:Real Property Gain Tax)の引き上げ

 不動産を売却した時に得られる利得に課税される、日本でいう譲渡所得が大幅に引き上げられ、特に外国人である非市民では5年内では一律30%、6年以降でも5%の税率が適用となるようです。今までは6年以降は0%だったのですが、かならず課税されるようになり、短期の売却に対する相当な課税が強化されるようです。

2.外国人の最低取得額の引き上げ

 外国人の不動産取引の最低取得額を現行の50万リンギから100万リンギといっきに倍に引き上げるようです。

3.DIBS(完成前金利負担制度)の廃止

 DIBS(Developer Interest Bearing Scheme)とは着工中で完成してない状態の不動産(プレビルド物件)を購入するとき、完成するまでに発生する銀行借入にかかる利息の支払いを販売するデベロッパー側が負担してくれるというものです。

 このスキームを使い、完成に数年かかる大規模プロジェクトが金利分をお安くし、完成するまでのリスクを割り引いた形で売られていました。そして完成後にすぐ価値が上がり転売して利益を得るという手法がとられていましたが金利分は購入者負担となることでそのメリットは減少することが考えられます。

 また来年ではないですが2015年には「GST(Goods and Service Tax)」といういわゆる消費税も導入されるようで、率も6%と結構な額であります。一応住宅の売買には課税されないようですがそれに関する各種の手数料や維持管理費などには適用されるので取得並びに維持管理コストの増大になりそうであります。

 これらの改正の背景には投機的な不動産取引を排除し、不動産価格を安定させたり、財政の健全化を図ることを目的としているようです。日本でも当然制度は変わっていくのですが外国については”うわさ”みたいな情報がある日突然ホントになって大きな制度の変更につながるような気がします。

海外不動産投資に向く人とは?

 日本の不動産でもそうですが特に海外不動産は各種のセミナーを見たり聞いたりしているうちに興味を持ち、きれいな写真やイメージビデオに惹かれてちょっと旅行に行き、ついでということでよく勉強もせずノリで購入してしまう方がいます。

 このような方にとっては今回の制度のように当初のシナリオを変えざることが起こり、それを「え?聞いてないよー」と、他人のせいにする方がいらっしゃいます。

 もちろん中には悪い業者や不正確な情報を流す業者もいるかも知れませんが、その情報の真偽を確かめかつそれが”いつ時点の情報なのか”を確認し自分でアップデートすることを”楽しんで”出来る人。そういう人こそ、海外不動産投資に向くのではないかとつくづく思いました。(執筆者:田井 能久)

《田井 能久》
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田井 能久

執筆者:不動産鑑定士 田井 能久 田井 能久

株式会社 タイ・バリュエーション・サービシーズ 代表取締役/専任不動産鑑定士 大学卒業後、国内最大手の不動産鑑定事務所に勤務し、1995年に不動産鑑定士資格を取得。その後、米国系不動産投資ファンドに転職し、資産評価業務を担当。全国各地でさまざまな物件の現地調査と価格査定を行った。2006年に独立し、株式会社タイ・バリュエーション・サービシーズ(http://www.valuation.co.jp/)を設立。1,000件以上の評価実績を有し特に相続や訴訟に関連する案件を得意とする。海外事業では滞在型余暇を楽しむ人に助言する「ロングステイアドバイザー」業務を行い、2015年にマレーシアの企業と業務提携開始。MM2H取得アドバイス業務や海外不動産投資アドバイスを行い(https://malaysia-longstay.com/)自身も2018年にMM2Hを取得。元愛知大学非常勤講師で現在セミナー活動もしながら各種WEBメディアに記事提供を行う。 <保有資格>:不動産鑑定士 寄稿者にメッセージを送る

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