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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の5つの注意点

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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の5つの注意点

高齢世代の相続税対策、親世代の教育資金、一挙両得の制度

 2013年4月以降、祖父母等の直系尊属から子・孫等への教育資金目的での贈与が、1500万円まで非課税となる制度である。

※1500万円のうち、500万円までは塾等の教育費も認められている。

 来年1月1日以後に発生する相続から、相続税の非課税枠が下がるのに連動する形で、2013年税制改正で決定された。この非課税制度により、比較的資金の余裕のある高齢世代から教育費捻出に苦労している親世代への資産移転が図られる。また、相続税の非課税枠が下がることにより、相続税を支払うことになる方の相続税対策としても、注目されている制度である。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の注意点

 高齢世代、親世代にとって注目すべき制度であるが、注意しなければいけない点がある。

(1) 教育費の定義が厳格
(2) いったん契約すると取り消しや受贈者の変更ができない。
(3) 専用口座は受贈者1人あたり1金融機関1営業所に限られる
(4) 受贈者が30歳に達する日で口座が終了。
  教育資金に使用されなかった残額は贈与税の課税対象となる。
(5) 2013年4月1日~2015年12月31日までの贈与に限られる。

 以下で詳細に解説していきます。  

(1) 教育費の定義

 非課税の適用を受けるためには、受贈者は文部科学省のガイドラインの要件を満たす領収書を金融機関に提出する必要がある。

 特に500万円までの非課税枠については注意が必要。学習塾や家庭教師などに支払い費用はイメージできるが、野球チームやスイミングスクール、ピアノ・バレエ・習字などの趣味的なものも要件に該当すれば認められる。だが領収書は必ず必要である。

(2) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の制約点

 この制度を利用するためには、贈与者(祖父母など)が受贈者(子・孫など)名義の金融機関口座を作り、その口座に一括して資金を拠出することになるが、資金拠出の取り消しや口座名義人の変更はできない。またいったん決めた金融機関の変更もできない。かなり制約が厳しい制度だといえる。

(4) 30歳未満までと定められている点

 教育資金が必要な子・孫とそうでない子・孫との公平性を図る必要がでてくる。

 例えば、贈与者の長男の子供はすでに社会人になっているが、長女の子供はまだ中学生というような状態だ。長男の子供は教育資金が不要のためこの制度は使えないが、長女の子供に対してはこの非課税制度を使って贈与ができる。だが教育資金を贈与してしまうと、兄弟間で不公平が生じてしまう。

(5) 時間的制約

 相続税の非課税枠の引き下げに対する相続税対策として「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を活用しようと思えば、来年末までに一括贈与をしなければいけない。時間的制約もあるわけだ。

上記の注意点を参考にしながら、計画的に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を利用していただきたい。(執筆者:釜口 博)

《釜口 博》
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釜口 博

㈱ジョイント・プレジャー 代表取締役 保険実務に強いファイナンシャルプランナーとして、また自身の営業経験を活かした営業実務研修は、即実行できる内容との評価が高い。 <保有資格>:CFP  1級ファイナンシャルプランナー技能士 二種証券外務員 相続士 寄稿者にメッセージを送る

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