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大雪でカーポートが壊れたら火災保険は使える?20万未満は補償されないことも

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大雪でカーポートが壊れたら火災保険は使える?20万未満は補償されないことも

 今年2月、関東甲信地方では大雪による住宅の損壊が発生してしまいました。特に山間部を除く関東地方では大雪による建物の損害はあまり想定されていなかったと思います。

 特に多かったのが雪の重みでカーポートの屋根が割れてしまったり、柱が折れてしまったりしてカーポートが壊れ、下に止めていた自動車に損害が及んだケースでした。

 自動車の損害については車両保険に加入している場合に、落下物による損害として保険金支払い対象になります。この場合、かつては等級据え置き事故と言って保険を使っても翌年の等級は変わらず保険料は高くならなかったのですが、現在は1等級ダウン事故に該当し翌年の等級は1等級ダウンして1年間事故有係数を使うことになり保険料はアップしてしまいます。

 一方カーポートの損害についても数十万円の被害になるケースもありましたが、こちらの損害はカーポートに保険をかけていなければ補償されないと思っている方も多いのではないでしょうか?

 一般的に門・塀・垣・外灯・物置・車庫は、自宅等の建物の火災保険の付属設備として対象となっていますので、敷地内にあるカーポートは自宅の火災保険の対象となっていることが多いのです。この火災保険で雪災が対象となっていればカーポートが雪で損壊した損害は補償されることになります。

 通常、雪災は風災や雹災とセットになっており、火災保険に加入してれば対象になっている方は実は多いのです。車庫や物置だけでなく自宅の建物自体に大雪で損害があった場合にはもちろん補償されます。

 気をつけなければならないのは、風災・雹災・雪災による損害については20万円以上の損害が無い場合は補償されないという保険商品や免責金額(自己負担額)が設定されているものもあります。20万円以上の損害が無いと補償されない保険では、例えば19万円の損害では保険金は1円も出ませんが、21万円の損害なら21万円の補償が出るということになります。

 保険商品によって細かい点で違いもありますので、自分が加入している火災保険は、どうなっているのだろうか? 何かある前に確認しておくことが重要です。(執筆者:高根澤 茂)

《高根澤 茂》
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高根澤 茂

高根澤 茂

日本大学法学部卒業後、損害保険会社に15年間勤務し、2002年に保険代理業兼ファイナンシャルプランナーとして独立。2011年震災を機に地震保険のセミナーを開催するなど、FP業務を本格的に始動。損保業界には26年間携わっています。交通事故や賠償問題にかかわること、解り難い保険について解りやすくお話ししていこうと思います。 <保有資格>:損害保険プランナー(日本損害保険協会認定)、CFP®ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定) 寄稿者にメッセージを送る

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