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会社員の「経費」の範囲が拡大している

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 もともと会社員などの「給与所得者」には、「みなし経費」が認められています。その名は「給与所得控除」。年収をある計算式にあてはめることによって経費の額は決まっており、たとえば、年収800万円の人の場合、200万円が経費となります。この場合、所得は600万円(=800万円-200万円)になり、所得税・住民税の対象になります。

 さらに現在は、「特定支出」が一定の額を超えてかかった場合、超えた金額も所得から差し引くことができ、税金を安くすることができます。その仕組みが「特定支出控除」という仕組み。「給与所得控除額」の半分を超えた支出があった場合に、超えた分だけ所得から差し引くことができるのです。

 たとえば、さきほどの年収800万円の人の場合、特定支出が120万円あったとすると、給与所得控除額200万円の半分である100万円を20万円超過しているため、この20万円を所得から差し引くことができ、納税額を低くすることができます。

 ではその「特定支出」とは何か?

・通勤費
・転居費(転勤に伴う転居)
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費(単身赴任などの場合)

 ただ、これらは、元々会社が負担してくれている場合がほとんどですね。しかし自分で負担している場合には、対象になります。さらに、勤務遂行上必要な以下のものもあります(限度額は65万円まで)。

・図書費
・衣服費(制服、事務服、作業服など勤務場所で着用するもの)
・交際費・接待費

 これらも会社が負担している場合が多いでしょう。同様に、自費で負担した場合などは対象になります。自己負担したこれらの経費は、会社の証明が必要です。つまり、勤務遂行上必要な個人の支出であったことを会社が認めてくれないとダメだということ。

では、これらの支出が年間いくらを超えたら対象になるかを年収ごとにみてみると、

年収180万円の人:36万円
年収400万円の人:67万円
年収600万円の人:87万円
年収800万円の人:100万円
年収1,000万円の人:110万円
※特定支出は125万円までいくとその後は125万円で一定となります。

「特定支出控除」によって納税額を少なくするには、領収証をちゃんと保管しておく必要があり、会社の証明が必要。さらに、自分で確定申告をしなければなりません。

 個人的には、サラリーマンの場合、会社が「源泉徴収」をするのは大いに結構なことだと思っていますが、「年末調整」をするのは大反対です。あらかじめ会社が過分な源泉徴収をするルールにしておけば、多くの個人は税金を取り戻すために、確定申告をします。だから年末調整は不要なのです。会社の負担もそれだけ減ります。個人の税金に対する意識も醸成されます。税金の意識が高まれば、税金の無駄遣いが減ります。政治への関心も高まります。

 会社が「年末調整」をやめることのデメリットは、税務署の仕事量が増えることくらいしか思い当たりません。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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