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同族会社の相続・事業承継対策と生命保険の利用の考え方

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同族会社の相続・事業承継対策と生命保険の利用の考え方

 先日、某生命保険会社の法人のための生命保険についての講習会に参加してきました。2日間におよんで、法人に適した生命保険の商品や考え方についてのお話を聞いてきました。

 法人の生命保険というと、少し前までは保険料の全てを損金計上し法人税を圧縮し、契約を途中解約し会社に入金された解約返戻金で社長に生前退職金を支給するといったスキームが主流でした。解約返戻金が付く商品でも保険料の全額が損金扱いできるというところがポイントでした。

 今は、解約返戻金が付く商品は、保険料の半分等の一部分が損金算入され、残りの保険料は保険積立金として資産計上されることとなります。

 保険積立金が多いほど、保険金が支払われた時の法人の益金は少ないこととなってきますので、毎年少しずつの節税を図るのか、保険金が支払われた段階での税金を少なくするのか、要は課税を繰り延べするのか否かということになってきます。

 毎年損金に算入していくと、当然、保険金が支払われた時に多くの益金が計上されますが、その益金に退職金という損金を充てることによって生命保険金による納税のキャッシュアウトを防いできました。

 保険料を少しでも多く損金計上できるように逆ハーフタックスと呼ばれる契約の加入も数多く利用されてきました。税務上は、多分にグレー…グレーというよりは生命保険の節税出来る特典は税法の改正でいとも簡単に吹き飛んでしまいます。課税庁側は金融商品のなかでは生命保険が特別に節税効果が高いので、見直していきたい意向は持っているようです。常に、税制の改正には注目しておきたいところです。

 こうやって考えてくると、法人の生命保険の利用価値はと思ってしまいますが、やはり事業リスクをヘッジするうえでの生命保険の活用は不可欠でしょう。万が一の社長の死亡時の手当、後継者への引き継ぎの状況にもよるでしょうが、銀行や取引先の信用不安感からくる取引停滞に備えた運転資金の準備は万全に備えたいものです。

 借入金残債、運転資金に社員の給与、等々はトップ経営者の万が一に備えて、生命保険で準備しておきたいところでしょう。何とか新しい経営者が経営を波に乗せるまでの時間を稼げるようにしたいものです。

 この保障を定期にするか終身にするかは、損金処理によるメリットやデメリット、保険料金額や解約返戻金のバランスを見て検討していきたいところです。キャッシュフローで、保険料をどうやって払い続けていくか、財務バランスの重点的な検証はとても大事です。

 そして、退職金や相続・事業承継での生命保険の利用。退職金に関しては、老後の生活資金や夢の実現、そして『事業承継』などからも必要といわれています。この退職金は上段でお話したように、生命保険金を一時金(解約返戻金や死亡保険金)で法人が受けとったときに損金計上できます(退職金規定の範囲は損金)ので、法人の納税を回避することもできます。

 よくよく、考えてみると、オーナー企業の場合、オーナーにとっては、その財布は個人も会社も大きく考えれば一つのものでしょう。会社が業績不振に陥れば、オーナーは保証しなければなりません。会社の借金はオーナーの借金です。このように考えると役員報酬や退職金は、オーナーの大きな財布のなかで法人の財布から個人の財布へ移し替えるだけのものかもしれません。この小さな財布を行ったりきたりさせることで、節税の恩恵を受けているということでしょう。

 こうやって、考えてくると退職金は会社の状況のみならず、個人のライフプラン、すなわち老後の生活や家族の生活、そして相続のことまでをも考えて判断した方がいいかも知れません。老後の生活費に関していえば、オーナーの社長が設立時から個人の財布から会社に拠出してきた貸付金が残っているかもしれません。オーナー社長引退後の老後の生活資金は、その貸付金を毎年、毎年、利息を付けて返済していくことで賄えるかもしれません。もっとも、会社のキャッシュフローが潤沢である場合ですが。

 いずれにしても、会社への貸付金はいずれかのタイミングで消しておきたいところです。会社への貸付金をそのままで、いざ、万が一が起きた場合、そのすべては原則は相続税の対象となってしまいます。大きな財布のなかで、小さく分けた財布のいったりきたりの結果、相続税が課税される。担税力なんてあるわけがありません。そもそも、一つの大きな財布のものです。注意しておきたいところです。

 同様に、やみくもに生前退職金として会社で生命保険を中途解約した解約返戻金で支給した場合、それはそれで、その時点では会社は退職金で損金計上、個人は退職所得として退職控除や2分の一の評価を享受できることとなります。ただ、その退職金も、相続時点で現金で残っていれば、相続税の対象です。法人税や所得税はメリットがありますよと考えていたら最後に相続税が待っているという日本の税制の巧みさがうかがえます。

 このように考えていくと、社長の引退後の生活費や夢の実現、社長の相続税のシミュレーションで相続税がいくらかかってくるのか、会社を引き継ぐ子供には会社の株式を集中させて相続させるとして、そしてその他の子供には何を相続させるのか、その遺産分割の考え方で遺留分の問題はないか、相続税はどうやって納税するか、非上場株式等の納税猶予は使うべきであるのか、さらに株価を下げるいい手はないか、等々、社長の遺産分割、納税、等を、よくよく考えた上で生命保険の加入方法も考えなければならなさそうです。

 たとえば引退後の生活等の資金が会社への貸付金で賄えるのであれば、退職金は死亡退職金として準備し退職手当金等の非課税(500万円×法定相続人の数)枠をつかって相続税の課税価格を圧縮し、その死亡退職金を相続税の納税に充てるといったような方法も考えられるでしょう。

 もちろん、生前退職金として引退後の生活資金を準備し、納税や遺産分割のための生命保険を別途、加入する方法もあるでしょう。また、生前退職金も気持ち良く使えててしまうかというとどうでしょう。オーナー企業にとって会社の財布は自分の財布、たとえ、子供に事業を譲ったとしてもその思いは変わらないでしょう。

 この時代、いつ、不景気の波に襲われるかもしれません。個人に支給された退職金もストックする傾向が多くなるかもしれません。個人でストックしたまま、突然の相続が開始するとそのストック金額が相続税の対象となってきます。

 もしかしたら、会社にストックしておいた方が、税金は低く納まるかもしれない。これは、自分の会社の株価の算定をしてみて、シミュレーションしてみるほか、結論の出ない話でしょう。また、この株価も、毎年の業績で大きく変動することもあれば、ほとんど変動しないときもあります。ここまで、思いつくままお話しましたが。オーナー社長の相続のシミュレーションには株価が大きな比重を占めます。個人の相続も会社の事業承継も株価が大きく影響してきます。

 こうなってくると、相続・事業承継にとっても、重要なのは、当たり前の話で、『会社の事業計画』をきちんとした計画書として毎年、毎年、作成していくことでしょう。前期の業績の分析、今期の目標、来期以降の長期計画、事業方針、会社の理念、等々。これから、会社をどのようにしていきたいのか…極論、上場を目指すのか等々。

 このように事業計画を練りながら株価の推移も考えてみるべきでしょう。株価の推移を考えたら、遺産分割を遺留分も考慮しながら考えてみる(必ずしも遺留分を守らなければならないというわけではありませんが、本人がそれでいいといえばいい話です。)、相続税のシミュレーションをして納税を考える、そして節税できるものは節税を考えていくとうことを行っていくべきでしょう。

 そして、大事なのは、会社と個人の財産のデューデリジェンス(細かな調査かつ分析)を行っておくことでしょう。会社でいえば、資産、負債を洗い出すことによって、特に資産のうちに劣化しているものがあれば、損金算入も可能となってきます。不良在庫や減価償却の未償却等々。このように、資産のなかから損金算入の可能性を探っておけば、例えば、オーナー社長の貸付金を消去るための債権放棄の時に劣化資産の損金を計上して法人税を圧縮するなどの対策も行えることとなります。

 個人でいえば、相続時に課税対象となる相続財産を洗い出し、株価の算定や土地の評価をおこなって個人の相続税をシミュレーションしてみることが必要でしょう。そして、何といっても、後継者を定めての事業の引き継ぎや遺産分割の方法を考えていく納税の方法も考えながら。

 このようにして、間違いのない生命保険の活用を考えていくべきと考えます。また、節税に関していえば、個人と法人のお金の流れによって、法人税、所得税、相続税、贈与税が絡み合ってきます。

 全ての税法に目を配りながら、考えていかなければなりませんので、事業保障を除いた生命保険の活用の答えは、とても難しい問題かもしれません。いずれにしましても、まずは、法人の財務状況、個人の財産の調査と分析を行ってみることでしょう。

 最後に、個人、法人の所有している不動産の対策が、また重要なポイントなりますので財務や財産の確認には不動産のきちんとした調査・分析は不可欠なものとなってくるでしょう。(執筆者:荒木 達也)

《荒木 達也》
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荒木 達也

株式会社ARK財産承継コンサルタンツ 取締役 (荒木不動産コンサルティングFP事務所 代表) 不動産会社での経理業務、大手不動産会社系列の住宅メ-カ-での住宅・不動産の営業、財産コンサルティング会社での財産コンサルティング業務、会計事務所での相続税等税務全般の申告業務に従事した後、相続対策での不動産対策の重要性を痛感し、公平中立な視点で提案を行う不動産・相続をメインとしたFP事務所を開設し今春新たに法人化。株式会社ARK財産承継コンサルタンツ(荒木不動産コンサルティングFP事務所)は、CFP、不動産コンサルタント、トータルライフコンサルタントである一人のコンサルタントの視点で、財産の現状分析から税務、不動産、相続、保険、資産運用等の総合的な財産コンサルティングを行います。不動産・相続・ライフプラン・保険・資産運用・住宅取得・住宅ローンなど、お気軽にご相談ください。 <保有資格>:CFP、1級FP技能士、不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、証券外務員2種、住宅ローンアドバイザー、トータルライフコンサルタント、MBA・税理士試験(簿記論・財務諸表論取得)、日商簿記1級 寄稿者にメッセージを送る

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