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税務署から届いた「相続税の“お尋ね”」とは?

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税務署から届いた「相続税の“お尋ね”」とは?

 家族などが亡くなったときには、市区町村に「死亡届」を提出します。市区町村は、死亡届に記載されている内容を、税務署に通知しなければならないことになっています。なお、市区町村からは、固定資産税評価額なども同時に通知されるといわれています。

 税務署では、これまでの被相続人のデータや不動産の情報等をもとに、相続税の申告が必要かどうかを判断します。確実に申告が必要と判断すれば、相続人代表者へ「相続税の申告書」を送付します。申告が必要かどうかはっきりしない場合には、「あなたは、もしかしたら相続税の申告をする必要があるのではないですか?」という内容のお手紙(いわゆる「お尋ね」)を送付します。

 ただし、注意していただきたいのは、相続税の申告書やお尋ねが税務署から送付されてこなければ相続税の申告は必要ないのかといえば、そうではありません。税務署は、被相続人の財産をすべて把握しているわけではないため、相続税がかかる場合でも申告書が送付されないこともあるのです。

 申告書やお尋ねの文書は、申告期限ぎりぎりになって送られてくることもあるため、それからあわてて準備したのでは、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)には間に合いません。ご家族が亡くなったときに、相続税の申告が必要かどうかわからない場合には、早めに行動しましょう。(執筆者:内田 麻由子)

《内田 麻由子》
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内田 麻由子

内田 麻由子

一般社団法人日本想続協会/内田麻由子会計事務所 代表・税理士 2003年開業。東京・港区にて相続専門の税理士として、相続対策、事業承継対策、相続税申告業務を数多く手掛ける。「相続とは相(すがた)を続けること」をモットーに、節税対策・納税対策のみならず、家族の円満な相続をサポートしている。2010年より「円満想続の3K~感謝・絆・供養」をスローガンに、財産の相続と心の想続を楽しく学ぶ「想続塾」を毎月主催。簡明な講演・執筆には定評がある。公益法人・NPO法人の経営支援、遺言による遺贈など寄附文化の向上に取り組む。好きな言葉「和顔愛語」 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

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