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「火災保険」に入っているのに十分な補償が受けられないの残念な方とは

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「火災保険」に入っているのに十分な補償が受けられないの残念な方とは

 突然ですが、あなたは現在、加入されている火災保険の補償内容等をどこまで把握されてますでしょうか?

 ・ 保険金額はいくらですか?
 ・ 火災保険には時価・再調達価額(新価)、どちらで加入ですか?
 ・ 火災、落雷、破裂・爆発以外の補償対象は?
 ・ どんな特約が付加していますか?
 ・ 火災保険の付帯サービスには何がありますか?

 これらの質問に対して明確に答えられる方は、ごく一部の方だけでしょう。自動車保険と違って、一度加入すると内容を見直すこともあまりなく、保険金請求の機会もまれである火災保険については、これが一般的だと思われます。(最近は、年に1回内容確認ハガキが送付されるのですが…。)

 しかし、保険加入目的の本質(発生頻度は稀であるが、損害額の大きいリスクの補填のため)からすれば、実は、火災保険のほうが重要かもしれません。(もちろん、自動車死亡事故等の対人賠償責任リスクも同様です)

 それにもかかわらず、火災保険の加入内容を診断させていただくと、賃貸住宅居住者の方は、自動継続せずに未加入となってしまっていたり、持ち家の方でも過去の商品内容のままで、十分な補償が受けられない状況になっていたりします。

 何も起きなかったからいいようなものの、起きていたらどうなっていたのでしょうか?

“ 時価 ”で補償の火災保険もある

 一例を挙げますと、未だにあるのが“ 時価 ”で補償の火災保険です。建物は、時間の経過とともにその価値が目減りしていきますが、その価値までしか補償されないのがこの“ 時価 ”で補償の火災保険です。(保険金額が、いつまでもそのまま補償されるわけではないのです)

 ある損害保険会社の建物の残価率表をみてみますと、T構造(耐火建築物)では、年1%づつH構造(非耐火建築物)では、年1.5%づつその時価額が目減りしていくようになっております。

仮に、新築時3,000万円の木造住宅(非耐火建築物)に長期契約で保険金額3,000万円の時価で補償の火災保険に加入されていたとします。そして、30年目に火災が発生し、全焼したとしても補償されるのは、木造住宅(非耐火建築物)の時価である1,650万円までしか補償されないのです。

 これが、いざというときに十分な補償が受けられない可能性があるということです。

 住宅金融公庫の直接融資が廃止されて久しいですが、廃止される数年前から民間の損害保険会社の火災保険商品はどんどん進化して現在に至っています。それまでは、住宅金融公庫の直接融資の利用が非常に多かったため、火災保険も住宅金融公庫の特約火災保険に加入される方がほとんどでした。そのため、損害保険会社もそれほど火災保険商品に力が入っていなかったのでしょう。

 現在の火災保険商品は、再調達価額(新価)での加入は当たり前で、補償対象も基本補償に加えて、“ 自然災害 ”や破汚損などと呼ばれる“ 不注意での事故 ”にまで幅広く対応出来るようになっております。また、費用保険金が支払われる特約など多様な特約も準備されており、さらに無料の付帯サービスまで充実しております。

 下記のような方は、要注意です!!

 2000年以前加入の火災保険内容のままの方(時期は目安です)

 住宅金融公庫の特約火災保険で“時価”補償での加入や“新価特約”での加入の方

 JAの建物更生共済に加入中の方で当てはまる方(住宅ローンをJAで借りられていても共済加入は強制ではない)特に、アパートローン利用で共済加入中の方は要チェック、割高な可能性が。

 水災の心配のない所在地の方で、水災補償をつけてしまっている方

 評価額100%補償でない方で当てはまる方(”時価”で補償の火災保険の方は特に注意)

 地震保険は2014年7月以降の保険始期から、火災保険は2015年度に保険料が改定予定、概ね、値上げとなります。(値下がりするケースも一部あります)検討されるには、タイミング的には “ 今でしょ!! ”。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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