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生前贈与をうまく使いこなす(5) 「相続時精算課税制度」を賢く使う

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生前贈与をうまく使いこなす(5) 「相続時精算課税制度」を賢く使う

1. 相続時精算課税制度とは?

 H15年1月1日以後の贈与から、従来の贈与制度と選択する形で「相続時精算課税制度」が導入された。

 この制度は、生前に贈与した金額のうち2,500万円までは、贈与税は課税されずに、相続時まで課税が繰り延べされるもの。(2,500万円を越えた金額に対しては、20%の贈与税が課税)相続時には、贈与価格を相続財産に加算して相続税が計算される。

2. 適用要件と特徴

(1) 65歳以上の親から20歳以上の子(養子、代襲相続人を含む)への贈与であること。

(2) 贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出。

(3) 各受贈者が贈与者ごとに選択できる(贈与者の人数制限なし)。

(4) 暦年贈与との選択制であり、一度選択すれば取り消しはできない(暦年贈与の110万円の基礎控除は使えない)。

(5) 生前贈与時に納めた贈与税は、相続時に相続税から控除され、控除しきれない部分は、全額還付される。

(6) 住宅取得資金等の場合は、贈与者(親)の年齢制限はない。

3. 相続時精算課税制度を使って生前贈与をするメリット

 相続時精算課税制度の最大のメリットは、相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく贈与された時の価格によって決まるということ

 贈与された時から相続時まで課税が繰り延べされるので、将来価値が上昇するであろう財産を、価値が低い時に生前贈与することで、相続人に利益をもたらすことができる。

 例えば、

・中小企業の経営者が後継者の相続人に、自社株を生前贈与する

・将来株価が上がるであろう株式を生前贈与する

・将来不動産価額が上がるであろう土地を生前贈与する

・家賃収入が見込める賃貸のマンションやアパートを生前贈与する

4. この制度の注意点

(1) 上記(4)にあるように、一度選択してしまうと後戻りができない。

(2) 生前贈与された段階では、2,500万円までは課税されないが、相続時に繰延された贈与価格に対して、相続税が課税される。

 つまり相続財産が相続税の基礎控除を大幅に超えて、相続税を払うようなケースでは、使わない方が賢明だ。

※相続税の基礎控除は、来年以降の相続に関しては引き下げが決定している(3,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)。

 一番メリットが甘受できるのは、この制度を使った生前贈与価格を含めても、相続時に相続税を支払わなくてもよい、あるいは相続税が低額で済むケースであろう。(執筆者:釜口 博)

《釜口 博》
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釜口 博

㈱ジョイント・プレジャー 代表取締役 保険実務に強いファイナンシャルプランナーとして、また自身の営業経験を活かした営業実務研修は、即実行できる内容との評価が高い。 <保有資格>:CFP  1級ファイナンシャルプランナー技能士 二種証券外務員 相続士 寄稿者にメッセージを送る

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