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「遺言」について誤解していませんか? 代表的な誤解例をご紹介

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「遺言」について誤解していませんか? 代表的な誤解例をご紹介

 相続争いが増えてきておりますが、相続争いを避けるもっとも有効な方法は適切な遺言書を作成することだと確信しております。ただ顧客や友人に遺言書の作成を勧めますと、けっこう誤解が多いなと感じます。ここで遺言に関する代表的な誤解をご紹介いたします。

誤解1. 資産が少ないから相続でもめようがなく遺言など必要ない!

 司法統計によりますと、今年の1~9月の相続争いは1,000万円以下が32%、1,000万円~5,000万円が43%と遺産総額5,000万円以下が75%を占めているとのことです。(日経記事 10月28日付け)

 資産家は信託銀行や顧問弁護士等を使ってあらかじめ対処しているケースが多いと考えられます。資産が少ないと被相続人は生前贈与や遺言書を作成するなどの対処をしていない場合が多く、意外ともめるのではないでしょうか。

 少しでも資産があれば相続後の対策を考えておくべきでしょう。

誤解2. まだ元気だから当分遺言など考えなくていいよ!

 この方は遺言と遺書を混同しています。遺書は死ぬ間際に自分の思いをしたためた文書や手紙で法的拘束力はありません。一方遺言は自分の死後の財産配分等を明記したもので、法的拘束力があります。

 大事なのは「作成者は正常な判断能力を持っていなくては遺言の効力がありません」ということです。私どもで公正証書遺言に関するご相談を受ける時には、被相続人の方がたとえば認知症のように正常な判断能力が無くなってきてからでは遅すぎますとお伝えしております。

 元気なうちにこそ遺言書を作成すべきなのです。

誤解3. 子供もなく家内と2人きりだから遺言書など作成する必要はない!

 とんでもない。こういった子供のないご夫婦こそ遺言書作成を考えなくてはなりません。

 仮にご主人の両親は他界していてまた子供もなく、ご主人の兄弟(姉妹)がいる場合は、法定相続人は奥様とその兄弟(または甥・姪)になります。遺言書がないと相続人全員が出席して遺産分割協議を開かなくてはなりません。

 ただ日頃付き合いがないのに、奥様が急遽兄弟達と一堂に集まって「相続財産の配分に関する協議」を開いてスムーズに決着すると思いますか? もめてまとまらず裁判にまで進むケースも数多くあります。そんな面倒な手続きを避けるためには遺言書の作成は大変効果的です。

  

誤解4. 私と家内は籍は入ってないが長年一緒に暮らしていて、兄弟・親戚も認めているのだから今さら遺言など無用だよ!

 籍が入っていないと法的に配偶者と認められず法定相続人にはなれません。こういた法定相続人でない人に遺産を残したい場合は、遺言書できちっと相続財産の分与(遺贈と言います)を明記しておくべきです。遺贈でも相続と実質的にほとんど変わらずに遺産を分与することができます。(執筆者:須原 國男)

《須原 國男》
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須原 國男

須原 國男

スハラFPコンサルタント代表、NPO法人「老いじたくあんしんねっと」会員 1968年慶応義塾大学卒業後、大和証券に入社。ノースウエスタン大学経営学部、大学院修了後に東京本店および海外店で日本株・外国株の推進業務に従事、その後大和総研に転籍して取締役として証券リサーチ業務に従事した。2009年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動している。得意分野はライフプラン、資産形成・資産運用及び遺言・相続問題のアドバイスで、個人相談、講演、執筆に従事している。 <保有資格>:シニア・プライベートバンカー(2019年12月時点で認定者は123名のみ)、日本証券アナリスト協会検定会員、CFP、第一種証券外務員資格(現在未登録)、宅地建物取引士(現在未登録)、MBA 寄稿者にメッセージを送る

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