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病気や怪我をしたときに支払われる年金「障害年金」を知っておこう

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病気や怪我をしたときに支払われる年金「障害年金」を知っておこう

 「保険」と聞くと、交通事故時の車の修理代・治療費等に備えた自動車保険、病気・怪我・障害・お亡くなりになった時に支払われる生命保険など、皆さんが個々に加入される私的な保険が思い浮かぶと思います。

 他方、恐らくは皆さんが「老後のため」として保険料を支払っている国民年金、サラリーマンの方でしたら厚生年金といった国が運営する年金制度にも「保険」のように病気・怪我・障害に関して支払われる年金があるのはご存じでしょうか。

 病気・怪我等を原因として、国が定める病状・障害状態(病気・怪我等で日常生活や就労に支障が出ている状態を指します。以下、同じ。)にある方に支払われる年金を障害年金といい、

1. 「年金」という言葉から連想する老後のための年金(老齢年金)とは異なり、65歳前であっても支払われます。

2. 健康保険の傷病手当金は受け取ることのできる期間が最大1年6ヶ月間ですが、障害年金は国が定める病状・障害状態にある限り一生涯受け取ることができます。

3. 業務や通勤に関する病気や怪我等については労災保険を、私傷病については健康保険を使うという制約があるのに対し、障害年金にはこのような制約はありません。業務や通勤による病気や怪我か、私傷病かを問いません。

4. 皆さんが会社から支給される給料、老後に受け取る老齢年金など殆どの金員の受け取りに税金が課されますが、同様に金員の受け取りであっても障害年金は全額非課税です。

5. 障害年金の障害等級2級以上となった場合には、年金の保険料が免除されます。保険料が免除されていた期間は、「本来の保険料額の2分の1の額を納めた期間」として将来の老齢年金等の額の計算が行われます。もちろん障害等級2級以上であっても本来の保険料の額を納付し、将来の老齢年金の額を満額とすることは可能です。

 さて、ここまで紹介してきた障害年金ですが、受け取るためには申請・障害年金支給の決定が必要です。主治医や市役所の窓口の担当者等が病状や障害状態から、申請してくれるものではありません。障害年金を受けようと思っている方ご本人が申請をしなくてはいけません

 いつ重篤な病気を患うか分かりません。老後のためだけでなく生活を守る知恵として、生命保険と併せて、障害年金というものがあるということだけでも知っておきたいですね。(執筆者:岡村 ひろ子)

《岡村 ひろ子》
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岡村 ひろ子

岡村 ひろ子

岡村社会保険労務士事務所 所長 大手電機メーカー、弁護士事務所での勤務を経て、2014年9月社会保険労務士事務所を開業。個人の依頼者向けに障害年金の申請・取得のサポート、法人に対してはメンタルヘルス対策を主軸に採用・退職・人事制度・従業員のケア・就業規則の作成等を通じ、労使中立の立場に立ったコンサルタントを行う。 <保有資格>:社会保険労務士 寄稿者にメッセージを送る

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