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ふるさと納税がさらに拡充されます 改正点を確認しておきましょう

税金 ふるさと納税
ふるさと納税がさらに拡充されます 改正点を確認しておきましょう
Q:平成27年税制改正でふるさと納税がさらに拡充されたとききましたが、その内容はどのようなものでしょうか? また、改正点はいつから適用になるのでしょうか?

解説

 平成27年税制改正で、個人住民税の控除限度額が2倍になりました。また、利用者の利便性を図るために、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

1. ふるさと納税とは?

 都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)のうち22千円を超える部分については、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除される制度です。

【控除イメージ図(※1)】

※1 年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税率20%)が、3万円の寄付をした場合
※2 平成26年度から平成50年度までは所得税率に復興特別所得税を加算した率とする
※3 対象となる寄付金額は、所得税は総所得金額の40%が限度であり、個人住民税(基本分)は 総所得金額の30%が限度となる。

2. 限度額が2倍に!(改正点1)

 上記のイメージ図の一番右の部分、個人住民税の特例分の税額控除の限度額が、改正前は所得割額の1割まででしたが、改正後は2割までとなります。平成28年度分以後の個人 住民税について適用となります。

3. ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(改正点2)

 確定申告が不要な給与所得者等が、5団体を超えない範囲内で寄付した場合、手続きを簡素化することができます。平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用されます。

要するに…

 実質2千円の負担で、各地方の名産品などがもらえるふるさと納税は、年々人気が高まっていま す。各自治体もいかに魅力的なお礼の品物を用意できるか、日々頭をひねっていますが、最近は商品券や図書カードなど換金性の高いものまで出始め、政府からは自粛要請も出始めています。(執筆者:小嶋 大志 )

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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