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はじめての老齢年金支給 受給手続きから支給までの3ヵ月

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はじめての老齢年金支給 受給手続きから支給までの3ヵ月

毎年のように減額していく年金、具体的に年金支給を受ける時にどの様な手続きが必要かについて記載する。


【老齢年金の受給手続きから支給まで】
1. 通知
年金支給の通知が誕生日(男性61歳、女性60歳)の3ヵ月前に通知が郵送されてくる。

2. 申請
申請書類をそろえて、申請書を社会保険事務所かセンターに提出。

3. 年金振込通知書
老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求は日本年金機構の受付後2か月以内に「年金証書・年金決定通知書(年金振込通知書)」で通知はがきが来る。

4. 支給
年金は偶数月15日に金融機関に振込まれる。定期預金金利優遇等の条件が異なるので、金融機関指定は手持ち資産を勘案の上決定したい。

代行請求を業務として有料で行っている事業者もいて利用するのも便利だが、申請は自分の理解にもなり問題なくできるので、自分で行う様にしたい。書類記入は分かりにくい部分もあるが、社会保険事務所でも親切に教えてもらえるので手順にそってやってみよう。

以下具体的手続き方法。詳しく知りたい場合は日本年金機構HP参照のこと

特別支給の老齢厚生年金の支給対象者について

平成27年10月から共済年金も厚生年金に一本化される
 
○男子の方の受給開始年齢生年月日    報酬比例部分の受給開始年齢
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日    61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日    62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日    63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日    64歳
昭和36年4月2日以後           65歳(老齢厚生年金)

昭和24年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません。

○女子の方の受給開始年齢生年月日    報酬比例部分の受給開始年齢
昭和33年4月1日以前           60歳
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日    61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日    62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日    63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日    64歳
昭和41年4月2日以後           65歳(老齢厚生年金)

昭和29年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません。

老齢年金の受給手続きから支給まで

1. 通知 / 年金支給の通知が誕生日(男性61歳、女性60歳)の3ヵ月前に通知が郵送されてくる。

2. 申請 / 申請書類をそろえて、申請書を社会保険事務所かセンターに提出。

1) 資料記載方法に従って書類記入


1.戸籍、住民票、所得関係書類(発行日が支給年齢に達する誕生日前日から有効)
・全ての方 戸籍抄本、謄本、住民票、住民票記載事項証明書のいずれか
・戸籍抄本、住民票、配偶者年金手帳、所得証明書、源泉徴収票等が[パターンABC]毎に異なる。

2.その他「年金請求書」の記入内容によって必要な書類
・年金手帳、基礎年金通知書、年金加入期間確認通知書、年金証明書、戸籍の附表
 医師又は歯科医師の診断書、レントゲンフィルム等、特殊な物もある。

3.雇用保険関係  失業保険利用した場合
・雇用保険被保険者証等

4.収入に関する認定書類、同一世帯でない場合の生計同一に関する書類

2) 社会保保険事務所 又はセンター へ郵送か窓口へ持参。

混雑具合を「猫の目」で確認していくのがいい。午前中が比較的すいている。予約制の年金事務所もある。

本人以外が手続きをする場合委任状と代理人自身の本人確認できる運転免許証などの身分証明書が必要。

今後の予定額は「制度年金見込額照会回答票」で確認できる。
61歳から  特別支給老齢厚生年金額   
65歳から  老齢基礎年金 
老齢厚生年金(配偶者加給有の場合 約38万円加算も提示)    

3. 年金振込通知書 / 老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求は日本年金機構の受付後2か月

以内に「年金証書・年金決定通知書(年金振込通知書)」で通知はがきが来る。

4. 支給 / 支給は1月誕生日なら2月からの支給となり2月、3月分を4月15日に

以降 4、5月を6月……のパターンで偶数月15日に金融機関に振込まれる。定期預金金利優遇等の条件が異なるので、金融機関指定は手持ち資産を勘案の上決定したい。

5. 注意点

権利取得のためには申請しないと5年を過ぎると時効で受け取れなくなる。

以上(執筆者:淺井 敏次)

《淺井 敏次》
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執筆者:1級FP技能士 淺井 敏次 淺井 敏次

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