※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

フリーレント期間でも賃貸収入の計上をする必要があるか?

投資 不動産投資
フリーレント期間でも賃貸収入の計上をする必要があるか?
Q:当社は不動産業を営む会社ですが、最近は、営業戦略上、テナントに対してフリーレント期間を設けて、一定期間の賃料の支払いをしないこととしています。(ただし、敷金や共益費の支払いは免除しません)この場合の、収益の計上はどのようにしたらよいのでしょうか?

解説

フリーレント期間でも、早期解約の場合の違約金の支払いなどがあれば、賃貸借期間に応じて収益計上する必要があります。

1) 設例

賃貸借の期間は事業年度の初日から開始し、賃貸借期間5年、フリーレント期間6か月、 月額賃料30万円、中途解約をした場合には、残存期間分の賃料相当額を支払う契約

賃貸借契約を締結した時点で、賃貸借期間に相当する賃料支払総額が、30万円×54か月 =1620万円と確定しています。フリーレント期間6か月は賃料の授受はありませんが、サービス提供はあるので、賃貸借期間の60か月の全期間にわたって賃料収入を按分します。つまり、1か月あたりの賃料は1620万円÷60 か月=27万円となります。

2) 1年目の処理

現金収入は30万円×6か月で180万円ありますが、収益は27万円×12か月=324万円計上します。差額が未収金計上となります。

【仕訳】現預金 180 万円 / 受取賃料 324 万円
未収金 144 万円

3) 2年目~5年目の処理

現金収入が30万円×12 か月=360万円ありますが、収益は27万円×12か月=324万円計上します。差額は未収金の回収となります。1年目に計上した未収金144万円は4年にわたって36万円ずつ回収して5年目でゼロとなります。

【仕訳】現預金 360 万円 / 受取賃料 324 万円
未収金 36 万円

要するに…

フリーレント期間中でも、実際に不動産を賃貸しているので、基本的に収益計上する必要があります。中途解約により一定の額の違約金が支払われた場合には、その金額等を違約金として計上します。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
この記事は役に立ちましたか?
+1

関連タグ

小嶋 大志

小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集