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平成27年の相続税路線価はどうなる? ~その傾向と対策~

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平成27年の相続税路線価はどうなる? ~その傾向と対策~

7月になると相続税路線価が発表されます。特に今年は大きな税制改制もあったのでより注目度が高いと思われます。


どうなるかと固唾をのんでいる方もいるかもしれませんが実はこの相続税路線価が上がる、下がるというのは実は容易に予想できるのです。

というもの路線価以外にも公的評価には公示価格、基準地価格、固定資産税の評価額などがありますが、その関係は一律でなく、実務上は国土交通省が毎年1月1日の価格を発表する公示価格と、都道府県が毎年7月1日の価格を発表する基準地価格の2つが公的価格の主たる指標となります。そしてそれに均衡するように相続税路線価や固定資産税路線価が決定されるのです。

従って、すでに3月に発表された公示価格で上昇または下落がみられた地域はそれに従って価格が変更される可能性が高く、ある程度の幅はあっても公示価格は上昇しているのに、相続税路線価は下落するような、相反する動きをするような地点はまずないといえるのです。

そして相続税路線価図では公示価格や基準地価格のポイントがプロットされていて、その前面路線価が常に公示価格や基準地価格に対し8割の水準で均衡がとれるように決定されているのです。

今年の全般的な公示価格の傾向として、都市部や再開発が進んだ地域は顕著な地価の上昇がみられたので、相続税路線価も上昇している地点が目立つのではないかと思われます

そうなると相続税について心配される方も増えると思いますが、路線価の上昇が直ちに相続税のアップにつながるわけではありません

つまり相続税路線価は相続財産の評価基準であるため、路線価が上がることで課税遺産総額は上がるかも知れませんが、この評価額を下げる特例も新たにできていますし、実際の納付税額を計算する過程での税額控除の控除額には広がっているものもあります。つまり最終的にどうなるかは個別に冷静に判断するしかないのです。

税制の改正も急に行われるものではなく、相続税の路線価についてもかならずその変化のシグナルがあります。税制改正後や路線価の発表後に広告などで踊らされて焦って判断をすることなく、情報を早めにキャッチしつつ、現状を把握しておくことが実は一番の相続対策なのではないでしょうか?(執筆者:田井 能久)

《田井 能久》
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田井 能久

執筆者:不動産鑑定士 田井 能久 田井 能久

株式会社 タイ・バリュエーション・サービシーズ 代表取締役/専任不動産鑑定士 大学卒業後、国内最大手の不動産鑑定事務所に勤務し、1995年に不動産鑑定士資格を取得。その後、米国系不動産投資ファンドに転職し、資産評価業務を担当。全国各地でさまざまな物件の現地調査と価格査定を行った。2006年に独立し、株式会社タイ・バリュエーション・サービシーズ(http://www.valuation.co.jp/)を設立。1,000件以上の評価実績を有し特に相続や訴訟に関連する案件を得意とする。海外事業では滞在型余暇を楽しむ人に助言する「ロングステイアドバイザー」業務を行い、2015年にマレーシアの企業と業務提携開始。MM2H取得アドバイス業務や海外不動産投資アドバイスを行い(https://malaysia-longstay.com/)自身も2018年にMM2Hを取得。元愛知大学非常勤講師で現在セミナー活動もしながら各種WEBメディアに記事提供を行う。 <保有資格>:不動産鑑定士 寄稿者にメッセージを送る

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