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熟年離婚でもめやすい「財産分与」 普段から夫婦の財産に関心を

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熟年離婚でもめやすい「財産分与」 普段から夫婦の財産に関心を

近年、「熟年離婚」という言葉がすっかり定着しております。本日はこの熟年離婚とお金にまつわるお話をさせていただきます。


「熟年離婚」とは、明確な定義があるわけではありませんが、長年連れ添った夫婦が離婚することを言います。ここでは、婚姻歴20年以上をおおよその目安として考えていくことにします。

熟年離婚は増加傾向にありますが、これは年金分割制度の開始を抜きには語れないでしょう。

実際に離婚した後に、「自分が自立して生活していけるか」ということは皆さん必ず考えることだと思います。未成年の子を連れて離婚する場合は、養育費をもらえますが、熟年離婚の場合、そういったことは考えにくいため、継続的な給付という意味において年金分割によって得られるお金というものは重要です。

ただ、前回のコラムでも書きましたが、年金分割の制度は複雑です。「夫の年金の半分がもらえる」などと間違った理解をされている方も結構おられます。年金事務所に問い合わせるなど、実際に離婚をした場合に自分がいくら年金をもらえるようになるのかについて確かめておくとよいですね。

熟年離婚でもめやすい「財産分与」

熟年離婚の場合、婚姻歴の浅い離婚のケースと比べて揉めやすいのは「財産分与」についてです。財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。婚姻期間が長くなると金額も大きくなるため、どうしても双方の意見も対立しやすくなります

一概に言えることではありませんが、世のご主人方は奥様にお金の管理を任せてきていることが多いです。熟年夫婦の場合、そういった傾向が顕著です。それが夫婦のあり方であることに全く異論はありませんが、こと離婚問題、財産分与の問題となった場合、そのことがネックになるケースも少なくありません。

熟年離婚のように長い年月奥さまにお金の管理を任せっぱなしで突然離婚を切り出された場合、預金がどこにいくらあるのかさっぱり見当もつかないという方も少なくありません。そうなると、財産分与の算定においても、奥さまが主導権を握ってご主人はそれに従うだけということにもなりかねません

預金だけではなく、誰の名義でどういった保険をかけているか、などについても、普段から無頓着でいると、いざ離婚となった際に奥さまから出されているものが全てなのかどうかについて判断することは出来ません。そうすると、分からない⇒疑う⇒揉める、という分かりやすい構図に陥ってしまうわけです。

万が一、離婚となってしまった場合でも、奥さまの言いなりにならないためにも、また、不要な揉め事を増やさないためにも、普段から夫婦の財産について少しくらいアンテナを張っておいても良いと思います。もっとも、前フリなく突然「通帳見せてよ。」なんて言って奥さまとケンカにならないように注意してくださいね!

それでは本日はこのへんで。さようなら。(執筆者:河野 晃)

《河野 晃》
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河野 晃

水田法律事務所 弁護士 世界遺産姫路城の麓で勤務しております。弁護士生活5年目を迎えました。まだまだ未熟者ですが、依頼者の生の声に耳を傾け、精いっぱい頑張ります。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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