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パワハラの被害にあったときの対処法

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パワハラの被害にあったときの対処法

いわゆるハラスメント、というとセクハラがまず思い浮かぶことが多かった気がしますが、最近はモラハラ、マタハラやパワハラ、アカハラなど色々なハラスメントが取り上げられることが増えてきています。

今回はその中でも、会社におけるパワハラを取り上げたいと思います。

「パワハラ」とは


「パワハラ」、すなわちパワーハラスメントは

同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係など職場で優位な地位にあることから、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させるようなもの

をいいます。


これは、上司から部下に行われるものに限らず、先輩・後輩の間でなされるもの、あるいは同僚の間で職場内の優位な地位を背景に行われるときも含まれます。

パワハラというと、他の社員の前で人格否定的な言動をとる、という場面がなんとなく思い浮かびます。それだけではなく、仲間はずれや無視をしたり、業務上必要がないことを行わせる、わざと仕事を与えないといったことから、暴行・傷害や脅迫のようなそれだけでも犯罪行為にあたるものまで幅広く含まれます

対処法


では、こういったパワハラの被害を受けたとき、どのような救済手段があるのでしょうか。


パワハラを受けたことにより、うつやPTSDなどになったという場合は、加害者が嫌がらせや腹いせなどでしていた場合はもとより、職務上の指導と思って行っていたとしても、その内容が社会通念からして許される指導の範囲を超えているといえるときは、不法行為にあたりえます

それを行った加害者に対してはその言動と因果関係があるといえる損害、具体的には治療費や会社を休まざるをえなくなった場合はその間の休業損害、精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料などを請求することが考えられます。

また、会社に対しても加害者の行ったことに対して、使用者としての責任を追及することができます。

さらに、会社は従業員の生命・身体に対して危害が及ばないよう、従業員の安全を確保して職場の事故などを防止する義務を追っています。

ですから、被害を受けた従業員が、被害を受けていることを会社に相談などしていたのに適切な対応をしなかった・あるいは相談していなくても被害を漫然と見過ごしていて、対応しなかった場合は、会社自体に加害者の言動と因果関係ある損害を賠償するよう求めることができます。

責任追及に必要な証拠について


このような、加害者・会社への責任を追及する場合には、

実際にパワハラにあっていたことが分かる証拠が必要

になります。特に暴言など言葉による場合は、言った、言わないの争いになることが多いため、できれば

録音しておく方がよい

でしょう。


それ以外のケースでは、むしろ証拠自体の取得が難しいケースが多いでしょう(仲間はずれや無視など)。周囲の社員の協力が得られればよいですが、難しいことの方が多いでしょうから、受けた被害の内容について、メモをこまめに取っておくとよいでしょう。

業務上必要がないことを行わせる、わざと仕事を与えないといった場合は、日頃の職務に関する報告書などで明らかにできると思いますが、提出するとあとからみるのはできなくなるため、内容を書き留めておくなどしておくことが必要です。

メールでやりとりをしている中に証拠となりそうなものがあれば、保存しておいた方があとから使えるケースもあります。

また、パワハラを受けたことでうつやPTSDになったということを証明して、労災保険の申請をし、給付を受けることもできます

パワハラの被害について、会社と話し合いをしてみて、自主的な解決ができればいいですが、難しいことの方が多いと思います。その場合は、各都道府県の総合労働相談コーナーや弁護士に相談をし、今後の対応について検討した方がよいでしょう。

パワハラの被害にあったことで、特に精神的なダメージが大きい場合、その後の会社との交渉や裁判手続自体が負担になることがあります。被害にあった人により負担が少なく、かつ納得できる解決策によることで、少しでも早く被害からの回復を目指すべきだと思います。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
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片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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