※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

会社との労働トラブルで泣き寝入りしない 「労働審判」の基礎知識

ライフ 家計
会社との労働トラブルで泣き寝入りしない 「労働審判」の基礎知識
納得いかない理由で会社を辞めさせられた。
会社を退職したものの、退職金を支給してくれない。

といった場合、会社と話し合いをして解決することは難しいでしょう。そうはいっても裁判となるとお金はもちろんのこと、時間がかかりそう……そんな場合に利用しやすいのが「労働審判」です。

労働審判は、平成18年から始まった制度で、裁判所を利用して手続きします。通常の裁判と違って、より迅速・簡易な審理を行うというものです。

労働審判のメリットと活用事例


労働審判の大きなメリットとしては、

早期の解決を目指す仕組みになっている

ということです。


具体的には、裁判の審理は原則3回以内で、申立てをしてから審判(裁判官が判断)まではだいたい3か月以内となっています。
 
また、労働局(労働委員会)が行っているあっせん制度と違い、申し立てられた相手方は出頭しなければならないため、あっせんのように無視されるということもありません。ですから、相手方である会社を手続きに巻き込み、解決を目指すことができるというのもメリットといえるでしょう。

さらに、通常の裁判と異なり、柔軟な解決が目指せるという点も挙げられます。

たとえば、解雇の事案では解雇が有効か無効か判断することが通常前提になりますが、労働審判では、会社へ復帰をしないことを労働者が希望すれば、会社を合意退職したことにして、解決金として数か月分の賃金をもらうことで解決することもできます。

労働審判を利用できるのは、具体的には労働関係に関する事柄について、個々の労働者と事業主(会社)との間で生じた民事に関する紛争です。

ただ、労働者と会社の主張が対立し、話し合いで折り合いがつかないようなもの、事実関係が複雑な事件には向いていません。ですから、比較的争いがある点が単純な解雇事案、退職金に関するもの、賃金請求などで利用されることが多いようです。

もっとも、複雑な事案でも、会社側も余り事を大きくしたくないがために早めの解決を望んでいる、といったような事情があれば、労働審判での解決ができることもありえます。そのため、会社のこれまでの対応なども考えて、どのような方法によればより早く解決できそうかを見極めていくことが大切です。

労働審判の注意点


労働審判は、労働者個人でも申立てできますが、先に述べたように、審理期間の制限があることから、

申立書には紛争の実情が十分に把握できるように、漏らさず紛争の要点を書かなければなりません

。裁判所も代理人をつけるなら弁護士に依頼をするように促すこともあって、通常は弁護士がついて手続を進めることになります。


労働審判では、具体的に裁判官(労働審判官)1名と使用者(会社)側、労働者側をそれぞれ代表する労働審判員2名が専門的な知識を活かして手続きに携わります。

第1回の裁判の日は申立ての日から40日以内の日が指定され、争いがある点や証拠の整理が行われます。

第1回でほぼ問題となる点が出尽くすように審理を行うため、通常の裁判の場合と異なり、申立をした労働者本人はできるだけ第1回の裁判の日は行くようにすべきでしょう。

また、証人となってもらいたい人がいるのであれば、その人にも第1回の裁判に来てもらった方がよいです。通常の裁判だと長くても5~10分くらいで終わることが多いですが、労働審判の場合は、先に述べたような手続きを取ることから、念のため1時間半~2時間くらいみておいた方がよいでしょう。

第1回の裁判で折り合いがつかなかったり、補足の主張・証拠の提出が必要であれば、第2回の裁判の日までにできるだけ準備するようにして、第2回・あるいは第3回の裁判の日で充実した話し合いができるようにします。

第3回の裁判の日でも話し合いがつかず、調停が成立しなければ、審判といって裁判官が判断をすることになります。場合によっては、第1回の裁判にて調停(話し合いでの解決)が成立することもあります。将来の生活のため、早めにスタートを切りたいが、泣き寝入りはしたくない、という方は労働審判制度を利用することを検討してみてはと思います。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集