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【遺言書作成】 専門家に依頼する前に知っておきたい3つのポイント

税金 相続・贈与
【遺言書作成】 専門家に依頼する前に知っておきたい3つのポイント

ポイント1 全ての財産について記載する

当然、個別に書ききれないので、「前条までに記載の財産を除くその余の一切の財産は○○が相続させる」と書く。

ある本では、小規模宅地等の評価減などを受けられるものだけを記載する方法もある」と書いてありました。

相続税申告だけを考えれば、それでよいかも知れませんが、実際遺産分割の現場では、決めていない財産は相続人全員で話し合う必要があり、一部が指定されているとよけい話がややこしくなる場合もあります。遺言を作成するのであれば、もれなく記載した遺言をおすすめします。


ポイント2 葬儀費用・債務についても記載する

葬儀費用は、法律的に誰が払うのか決まっていません。遺言に記載しておくことをおすすめします。

実際に、遺言で少ししか貰えなかった方から、「それでは、葬儀費用は、多く貰った方が支払って下さい」といった話が出たことがあります。

また、借入金がアパート建築のためのものであれば、その不動産と借入金は同一の方が取得されるようにした方が良いでしょう。

ポイント3 付言について

少ない方へは感謝の言葉、楽しかった思い出だけを簡潔に書く。

これは「思い」です。多くもらえる人には、書く必要はありません。少ない方へは少ない理由をかくより、せめて感謝の言葉、楽しかった思い出だけを簡潔に書くのがポイントです。

父・母2回の相続税の合計金額は、一回目の分割の仕方(配偶者の税額軽減の特例の関係)で違ってきます
相続チェックリスト

以上です。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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