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所得税や健康保険の仕組みって? お給料から引かれるお金について

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所得税や健康保険の仕組みって? お給料から引かれるお金について

給料明細を見ると、所得税や健康保険、厚生年金などさまざまな項目が書かれていると思います。

総支給額にはそれなりに高い金額が記入されているのに、実際に銀行に振り込まれる金額はずいぶんと少ないのでがっかりしてしまいますよね


会社員の場合は、会社の方でこうした税金等を計算して勝手に引いてくれますので無頓着になりがちです。しかし、こうしたお金の仕組みについて知っておくことで得できることもあるんです

所得税と住民税


まずは、税金から見ていきましょう。


所得税

所得に対してかかる税金です。所得税は、本来は1年間(1月~12月)の所得をもとに計算するものです。実は毎月引かれている所得税というのは「仮」のもので、年末に、1年間の所得が確定してから精算するという仕組みになっています。これが「年末調整」です。

所得税の金額は、収入だけでなく、配偶者や扶養家族がいるかどうか、生命保険に加入しているかどうか、などさまざまな要素から決まるので、「年収いくらなら所得税は○円」というわけではありません。年末調整用の書類に配偶者や子供のことを書いたり、生命保険料控除証明書を添付したりしますが、これは、所得税を計算するために必要なものなのです。

住民税

住民税は、県民税や市民税など、住んでいる地域で徴収されるものです。会社によって、もしくは人によっては「普通徴収」と言って、お給料から引かれるのではなく郵送で届く振込用紙で自分で払うこともあります。

住民税も、所得税と同じで1年間の所得に対してかかる税金ですが、所得税とは違って「翌年に支払う」という特徴があります。所得税は前払い、住民税は後払いということですね。

今支払っている住民税は、去年の収入をもとに計算されたものです。そのため、退職や転職をした翌年に去年分の請求が来る、ということになります。

正しく申告できていますか?


所得税・住民税の計算には、さまざまな所得控除や税額控除があります。つまり、その人の条件次第で税金の金額が変わってくるのです。

面倒くさいからと言って保険料控除証明書を出さないという人もいますが、その分所得税・住民税が高くなってしまいます


ふるさと納税をした人も、きちんと手続きしておかないと通常よりも高い税金を支払うことになるので注意しましょう。

また、副業をしている人の場合は、副業の収入についてもきちんと申告しておく必要があります。申告した分税額は上がってしまいますが、無申告のままだと後から無申告加算税や延滞税を納めなければならなくなるので注意しましょう。

社会保険

健康保険や厚生年金、雇用保険をまとめて社会保険と呼んでいます。それぞれの金額は月収に対して決まっています。「標準報酬月額」という月収の目安があり、たとえばお給料が23万円から25万円の人なら24万円として計算する、といった方法をとっています。
※標準報酬月額は都道府県によっても異なります。

保険料の金額は決まった料率で計算され、たとえば雇用保険が6/1000で、標準報酬月額が24万円なら

240,000×0.006=1,440

というように計算していきます。そのため、国民健康保険のように「子供を扶養している分保険料が高くなる」ということはなく、扶養している家族の数に関わらず、保険料は変わりません。

健康保険・介護保険

介護保険は、40歳以上の方が対象です。いずれも原則として会社と被保険者で半分ずつ負担することになっており(労使折半と言います)、あなたが支払っている保険料の同額を、会社側も納めていることになります。

加入している健康保険組合などによって保険料は異なります。

厚生年金

厚生年金の料率は全国一律で、平成27年10月時点では8.914%の負担となっています。厚生年金も会社と折半することになっているので、あなたが支払っている保険料と同額を、会社も支払っています。

雇用保険・労災保険

雇用保険は、いわゆる「失業保険」のことです。失業時にいわゆる失業手当が支払われる他、教育訓練給付など、さまざまな制度があります。雇用保険の保険料も、会社と折半して支払っています。

労災保険は、労災の補償を目的とした保険で、こちらは会社が全額負担しています。

社会保険の金額の決まり方


毎月給料が変わる人でも、社会保険料が毎月変わるわけではありません。基本的には4・5・6月の給与をもとに決められています。7月に給料が減ったとしても、4~6月のお給料を基準とした保険料を徴収されるというわけです。


ただ、2等級以上の変動、つまり、大幅に給料が上がったり下がった場合にはその都度社会保険料も変更しなければなりません。
※変動は1か月のみではなく3か月平均の金額が基準となります。

わたしの周りでもあったことですが、計算方法が間違っていたりして通常よりも高い金額が徴収されていたり、また労使折半のはずが全額徴収されてしまっていたり、ということもまれにあります

社会保険料が多いとそれだけ手取りは減ってしまいますから、おかしいと思ったら会社に問い合わせてみるといいですよ。(執筆者:吉見 夏実)



《吉見 夏実》
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吉見 夏実

吉見 夏実

1984年生まれ。お金を貯めるのは好きだが同様にお金を使うことも大好き。好きなものを買うために普段はムダ遣いを排除し、シンプルライフを徹底。専業主婦時代には食費月1万円を実践、年間貯蓄額200万円を継続中。お金の使い方やダイエットにも断捨離の考えを取り入れ、無駄なくかつ楽しく豊かに生活する方法を模索中。メディア掲載:日経WOMAN、週刊SPAなど 寄稿者にメッセージを送る

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