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無駄なく利用 雇用保険の「教育訓練給付金」が拡充されています

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無駄なく利用 雇用保険の「教育訓練給付金」が拡充されています

雇用保険には失業時の失業手当等(基本手当等)の他に、キャリアアップを図るため自主的な自身の能力開発の取り組みを支援し厚生労働大臣が指定する教育訓練講座(資格取得の受講費用など)に、支払った受講料等の一部を助成する制度です。


平成26年10月より改正があり、教育訓練給付金の内容が拡充されています

「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」とは

「一般教育訓練給付」は、簿記検定、医療事務、宅地建物取引士資格をめざす講座など、キャリアアップを支援するたくさんの講座があります。

また、「専門実践教育訓練給付」は、中長期的なキャリアアップのため受験率、合格率、就職・在職率などの総合的に勘案し厚生労働大臣が指定した講座となります。


詳しくは、


厚生労働省のホームページでご確認ください。

支給条件及び支給内容

現在の教育訓練給付金は、「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2つがあります。厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

給付条件及び給付内容は、下記の表をご覧ください。


※1 受講修了した後、あらかじめ定められた資格取得等し、1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された方又は雇用されている方に対して、更に20%に相当する額を追加して支給

平成30年度まで「教育訓練支援給付金」もあります


「教育訓練支援給付金」は、上記の専門実践教育訓練給付の上積み給付です。


専門実践教育訓練給付を受給でき、45歳未満で退職している方は、更に「教育訓練支援給付金」が受けることができます

しかし、「教育訓練支援給付金」は、失業手当(基本手当)の給付される期間及び給付制限等により、失業手当(基本手当)が受けられない期間は支給されません。また、「教育訓練支援給付金」の額は、原則として失業手当(基本手当)の50%相当額となります。ただし、平成31年3月までの暫定措置となっています。

せっかくの制度ですので、無駄なく利用し自分の能力アップを図ることをおすすめします。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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