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遺産分割対策における遺言のデメリットと生命保険のメリット

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遺産分割対策における遺言のデメリットと生命保険のメリット

最近、私の周りでも「遺産分割(相続)で揉めている、もしくは揉めていた」という話を頻繁にお聞きするようになりました。司法統計にも顕著に表れているようにその手の揉め事は非常に増えておりますので、皆様もお聞きする機会が増えたのではないでしょうか。


そんな折に思うのが、「しっかりとした対応策を生前にとってさえいれば……」ということです。頻繁に話題にあがるようになっても、実際には”有効な対応策がとられていない”ということなのでしょう。今回は、そんな方に向けてのお話です。

遺言は確かに有効な対応策だが、デメリットもある


× 遺言を作成してから時間が経ちすぎると効果がなくなる可能性がある

平均寿命と健康寿命との差(男性約9歳・女性約12歳)がこれだけあると、多くのケースで財産状況が変化たり、自分の感情が変わったりということがあり、常に状況等にあわせた遺言を残しておかないと有効な対応策にならない可能性があるが、実行するのは大変である。

× 公正証書遺言でない限り、必ず有効な遺言になるとは限らない

遺言が有効となるためには条件がしっかりと整っていなければならないが、その条件が整っていないものも散見される。

× 有効な遺言でも相続人全員が同意すれば、遺言内容と違った分割も可能である

× 有効な遺言でも遺留分に配慮しなければ、結局紛争になることがある

生命保険を活用した遺産分割対策はこんな点で有効


〇 死亡保険金は遺産分割の対象とは基本的にはならず、指定された受取人の固有財産として扱われますので被相続人の意思が妨害されずに成就出来ます

〇 揉め事が多い原因のひとつに遺産が不動産中心や不動産のみの場合があげられますが、そんな場合でも死亡保険金を活用して代償分割が出来ます

〇 借金が多いために相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れます

〇 遺産分割協議手続きが完了しなくても受けとれるため、生活資金に困窮しなくて済みます

このように、場合によっては非常に有効な対応策としての「生命保険」ですが、その運用等にあたっては、つぎのようなことに注意をしてください‼

〇 遺産分割対策と相続税対策とを混同しないこと(どちらにも有効とは限らない)

〇 ご加入中の生命保険(生命共済等も含む)もしっかりと考慮に入れたうえで、全体で対応策を練ること

〇 相談しておこなうことがベターですが、相談相手を間違えないこと生命保険に詳しいだけでなく、税金や法律、感情にも配慮できる相手に相談すること

〇 生命保険だけで対応策を施すことはNG。必ず、その他の方法も併用すること特に、相続人ひとりひとりに意思や感謝の念を伝えることをおこなってください。


最後になりますが、自分の死や死後のことについて考えることに抵抗のある方もいらっしゃることと存じます。先日もテレビで「遺言」についての該当インタビューをおこなっていたのを見たのですが、そういう方が少なからずいらっしゃいました。

ですが、不幸にして“争族”となってしまわれたご家族の話を聞いておりますと、生前に対応策をとっていれば未然に防げた状況が数多くあります。残されたご家族が揉めるだけでなく、故人が恨まれて墓参りにも来てもらえないという話もあるぐらいですので、遺産分割対策に対する認識を変えて頂けたらと願うばかりです。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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