※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「寄付」で節税しながら自分の応援したい団体を支援しよう

税金 税金
「寄付」で節税しながら自分の応援したい団体を支援しよう

確定申告の時期を控え、昨年の収入が思いのほか良かった方はもっと節税対策すればよかった……なんて思う方もたくさんいらっしゃると思います。

そんな方に今回は仕方ないとしても、来年の確定申告に向けて寄付金控除をご紹介したいと思います!

寄付金控除とは


寄付金控除とは、納税者(=読者のみなさん)が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合には、所得控除を受けることができる所得税法上の制度です。


この「特定寄付金」とは、国や地方公共団体はもちろんのこと、公益法人である独立行政法人や社会福祉法人等の運営目的に資するために行う寄付をさします株式会社への寄付では寄付金控除は認められません

所得税法としては、公益性のある法人がその目的を達成する手助けを行う寄付については、税制上の優遇制度を認めているわけです。株式会社の目的は営利ですよね。

ただ、寄付であっても例えば、裏口入学のために学校へ寄付しましたなんてものは当然寄付金控除は認められないわけです。

また、寄付金控除は所得控除できる金額に上限が設けられています。実際に寄付した金額と総所得金額のいずれか低い方の金額からマイナス2,000円した金額が控除できる金額となります

実際に寄付をしてみましょう!


なぜ、筆者が寄付金控除をおすすめするかというと、

寄付する方自身が自分で応援してあげたい団体等に直接的にお金の支援をしてあげられるのと同時に税務上の恩恵も受けられるという双方にとってのメリットがある

からです。


例えば、身近な方が障害者施設に通っている場合、その施設が社会福祉法人であれば施設を応援するために寄付をするということも一つの方法です。自分が直接的に応援してあげられるという満足感・充実感がありますよね。

また今年2016年は夏に参議院選挙があります。自分が支援してあげたい候補者への応援の寄付も実は寄付金控除が可能な場合があるのです。これを機に政治にも関心を持つということも1つのきっかけになるかもしれません。

寄付をすることによって得られる恩恵を享受しつつ、みなさんの活動領域や興味の対象が広がる可能性のある寄付金控除制度。是非利用してみてください。(執筆者:萩原 裕司)

《萩原 裕司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

萩原 裕司

萩原 裕司

1984年群馬県生まれ。慶應義塾大学卒業。大手監査法人を経て独立。群馬県前橋市拠点に会計税務コンサルティング業務等を行うほか、社会福祉法人の理事長として複数の高齢者介護施設の運営も行っており社会福祉にも精通。経営者視点からの助言を行う。 <保有資格>:公認会計士 税理士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集