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その退職金どうしますか? 【実際にあった相談への回答】

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その退職金どうしますか? 【実際にあった相談への回答】

先日、年始休暇で帰省していた高校時代の先輩から相談を受けました。

昨年の12月に定年退職をして退職金(2000万円)を貰ったけれど、何かいい活用法を相続も含めてアドバイスをして欲しいとの事です。条件は、手軽さと安全で換金性の良いもの。

私はまず相続対策の観点から現況を先輩に確認しました。相続税の基礎控除額が昨年の1月の税制改正により、6割に減額されているからです。

先輩のご家族は奥様とお子様が4人ですので、基礎控除額は、

「3000万円+法定相続人の5人×600万円=6000万円」

になります。

相続財産は預貯金と退職金に不動産や株を含めるとおよそ8000万円程度の相続財産になるようです。6000万円の基礎控除額を超えてしまうので相続税を支払う事になります

次に生命保険の加入状況を確認しました。

よくある事ですが生命保険はお子様が全員独立された際にほとんど解約されて、葬式代の費用として現在300万円だけ残しているとの事。

そこで死亡保険金の非課税枠について説明しました。

「法定相続人の5人×500万円=2500万円」

つまり、相続人が保険金を受け取る場合に非課税となる枠です。

この制度を活用しての相続対策(非課税枠の活用と納税資金の準備)を提案してみました。

あいにく先輩は糖尿病の持病を持っているので、保険に入るにしても条件が付加される事になるだろうとの回答でした。

そこで一時払い終身保険を提案してみました。

この保険なら簡単な告知だけで加入でき、解約返戻金もある年数を経過すれば一般の普通預金などに預けておくよりも高い利回りで資産運用が出来ます

勿論、死亡時は死亡保険金を受け取る事になりますので、先程の非課税枠の対象にもなります。

皆さんも退職金のように当面は使う予定もなく、預貯金に預けっぱなしにしていずれ相続財産に切り替わってしまう可能性のある現金は、銀行の金利よりも高い利回りで、かつ万が一の場合は非課税枠の対象にもなる一時払い終身での活用をまず検討してみてはいかがでしょうか。(執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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