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軽減税率の対象品目と消費税を納める義務がある人とは

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軽減税率の対象品目と消費税を納める義務がある人とは

平成27年12月24日に閣議決定された平成28年税制改正で、平成29年4月から消費税について軽減税率制度を導入することが決まり話題となっています。対象品目は以下の通りです。


(1) 酒類及び外食を除く飲食料品
(2) 新聞の定期購読料で軽減税率は8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)

また、平成33 年4月から適格請求書等保存方式(インボイス方式)を導入され、請求書の発行方法が変わりますので実務でも大きく変わるのでわないでしょうか。

国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として行った資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。

したがって、個人事業主の方の確定申告でも課税事業者に該当すると消費税を納める義務があります

消費税には免税点が設けられており、個人事業者の場合はその年の前々年における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます

開業時は基準期間の売上げはないため、原則として、免税事業者になります。なお、免税事業者であっても届出書を提出することにより課税事業者になることを選択することができます。

次のいずれかに該当する個人事業者の方は、平成27 年分の消費税等の確定申告が必要です。

(1) 基準期間(平成25 年分)の課税売上高が1,000 万円を超える方
(2) 基準期間(平成25 年分)の課税売上高が1,000 万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
(3) (1)、(2)に該当しない場合で、特定期間(平成26 年1月1日から平成26 年6月30 日までの期間)の課税売上高が1,000 万円を超える方(下の図2を参照)

なお、特定期間における1,000 万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

一般的な消費税の納付税額の計算方法は、課税期間中の課税売上に係る消費税額から課税期間中の課税仕入に係る消費税額を差し引いた額が、消費税の納付税額となります。  

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合には上記計算方法に変えて簡易課税制度を採用することもできます。

簡易課税制度を適用した場合の消費税の納付税額の計算方法は、課税期間中の課税売上に係る消費税額-課税期間中の課税売上に係る消費税額×みなし仕入率=消費税の納付税額となります。

みなし仕入率は、第1種から第5種の5つの事業区分ごとに決められています(平成28年分からは原則として第1種から第6種の6つの事業区分となります。)

ただし、この方法は一度選択すると2年間は継続して適用することとなります、また、一般的な計算方法で還付となった場合でも、簡易課税制度を選択していると還付を受けられませんのでご注意ください。

なお、平成27 年分の消費税及び地方消費税の確定申告と 納付の期限は、平成28 年3 月31 日(木)であり、所得税の期限、平成28年3月15日(火)と異なります。(執筆者:亀山 敦志)

参考:国税庁
平成27年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27_shouhi_kakushin_kojin_ippan.pdf
平成27年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用)

《亀山 敦志》
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亀山 敦志

1981年生まれ。大学卒業後、住宅機器メーカー勤務後、税理士法人勤務を経て横浜市青葉区にて税理士事務所を開業。クラウド会計を扱う税理士として個人事業主様、中小企業様を中心に 経理・財務・税務を幅広くサポートを行う。お客様から何でも相談される税理士になれるよう日々切磋琢磨している。 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

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