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生命保険が相続対策に有効な2つの理由

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生命保険が相続対策に有効な2つの理由

相続対策は2つ

昨年1月に相続税の非課税枠が下がったことにより、相続税を支払わなければいけない、または相続税額が高くなる方が増え、FP相談の内容も相続の案件が増えてきている

相続対策は大きく分ければ2つ。

1. 相続税対策 
2. 遺産分割対策

1. 相続税対策

生命保険の保険金は、それ自体に非課税枠が設けられている。
 
【 500万円×法定相続人の人数 】が非課税だ。
 

≪例≫

被相続人が父親(母親は他界)。
相続人が被相続人と同居していた長男と別居の長女。

 
この場合、長男と長女が法定相続人になるため、生命保険金1000万円までは非課税。

非課税枠を超えた金額が、相続財産となるわけだ。

生命保険金は現金であり、非課税枠が設けられているという相続税対策として、非常に大きなメリットがある

2. 遺産分割対策

遺産分割対策だが、日本人の相続財産で圧倒的に割合が高いのが、不動産。

相続人間で、その不動産をうまく遺産分けできればいいが、不動産の分割は、なにかと問題が発生するケースが多いのが実態。

上記のようなケースで預貯金が少ない場合は、特に分割が難しくなるものだ。

そんな時に生命保険を利用し、相続争いにならないような受取人指定や保険金額を設定することによって、計画的な遺産分割対策が可能になる。

上記≪例≫の場合、父親と長男が住んでいた家屋とその土地を長男が相続。父親の生命保険の受取人も長男とする。
 
長男が受取った生命保険と自身の資産から、長女へ現金を代償交付金として渡すという方法が取れる。

これは「代償分割」という方法で、長男から長女に渡した現金は、父親の相続時に交付したと判断され、贈与とはみなされないのだ。

生命保険の保険金は、受取人個別の財産と見なされるため、財産を渡したい人に渡せるというメリットがある


相続対策に有効な終身保険

相続税対策、遺産分割対策に一番適しているのは、非課税枠内に生命保険金を設定した終身保険だ

そして終身保険の中でも、預金の預け換え的な役割を果たすのが、一時払い終身保険

ところが、この一時払い終身保険も日銀のマイナス金利政策の影響による国債の低金利下にあって、販売停止に追い込まれているのが実情だ。

そんな中、一時払い終身保険の販売を継続している会社も数社あるが、長期に渡り継続販売できないだろう。

相続対策として一時払い終身保険を考えている場合は、なるべく早く検討された方が賢明だ。(執筆者:釜口 博)

《釜口 博》
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釜口 博

釜口 博

㈱ジョイント・プレジャー 代表取締役 保険実務に強いファイナンシャルプランナーとして、また自身の営業経験を活かした営業実務研修は、即実行できる内容との評価が高い。 <保有資格>:CFP  1級ファイナンシャルプランナー技能士 二種証券外務員 相続士 寄稿者にメッセージを送る

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