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オーストラリアの消費税事情 日本と異なる軽減税率の仕組み

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オーストラリアの消費税事情 日本と異なる軽減税率の仕組み

日本では最近、消費税率10%への引き上げを巡るニュースを多く見ます。あわせて軽減税率の対象品目の線引きについても議論がされています。そこで今回は、オーストラリアにおける消費税についてお話します。

オーストラリアの消費税事情


オーストラリアには国内で消費されるほぼ全ての物品・サービスについてGST (the Goods and Services Tax)という10%の税金が課されます。シドニーオリンピックが開催された2000年から導入されていますので、日本よりも10年以上後になりますね。


ほぼ全ての物品・サービスというのは、一部の食品・サービスなどが非課税になっている為です。いわゆる軽減税率ですが、対象となる品目の税率が下がる日本と異なり、オーストラリアでは対象品目は非課税になります。

対象となっているものは食品であれば野菜、果物、野菜ジュース、肉、魚、卵、パン、チーズ、スープ、ミルク(生)、コーヒー・紅茶、朝食のシリアル類、小麦粉、砂糖、幼児食、天然水(無炭酸塩化)、料理用油脂などです。

ただしこれらをレストランなど飲食店で販売または消費される場合は課税対象となります。例えばスーパーで食パンを買えば非課税ですが、カフェでトーストを頼めば課税対象となります。

またパンといっても全てが非課税ではなく、食パンかロールパンに限られ、そこに味や風味が付いているもの(菓子パンなど)は課税対象となります。

食品以外では、教育費、医療費、医療保険、育児費、チャリティ、障害者用自動車、宗教サービスなどのほか、上下水道費、寄付、個人の住宅購入および中古品の売却、輸出品などは非課税です。

旅行者には嬉しい税金払い戻しも


なおGSTはオーストラリア国内で消費される物品への税金につき、海外へ持ち出す旅行者の場合はGSTの払い戻しが受けられるTRS(Tourist Refund Scheme=税金払い戻し制度)があります。


注意点としては、オーストラリア出国までに全部または一部でも消費しないこと同一店舗での購入額が$300以上であることなどがありますが、各地の国際空港内に設けられた専用カウンターで簡単な手続きをするだけで、その場で現金でGSTの払い戻しが受けられますので、覚えておくと便利でしょう。(執筆者:安藤 裕也)

《安藤 裕也》
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安藤 裕也

安藤 裕也

オーストラリア、シドニー在住。旅行で訪れたオーストラリアで、美しい自然と大らかなライフスタイルに魅了され、その後留学で数年間滞在。帰国後、大手流通系旅行会社に就職し主に店舗営業、通販営業に従事。2012年退職し、同年、転職と共に家族でオーストラリアへ移住。現在は旅行会社に勤務する傍ら、オーストラリアへの留学・移住・ビジネス進出及び日本への訪日(インバウンド)に関する無料相談とマーケティング、各種媒体への寄稿を行う。 <保有資格>:総合旅行業務取扱管理者 寄稿者にメッセージを送る

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