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個人住宅の「売電収入」 立場により異なる税務上の取り扱いについて説明

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個人住宅の「売電収入」 立場により異なる税務上の取り扱いについて説明

個人住宅への太陽光パネルの設置の普及は、ここ数年で加速度的に進みました。近年は、屋根全体に太陽光パネルが設置された住宅も各ハウスメーカーから発売されています。

太陽光発電設備の発電出力が10kw未満の場合は、発電量が使用料を上回った場合の余剰電力が電力会社に買い取られ、10kw以上の場合は発電した電力の全量買い取りも選択できます。

この電力を売却したことによる収入の税務上の取り扱いについて今回は説明していきたいと思います。


1. 個人住宅の売電収入の税務上の取り扱い

個人住宅に太陽光パネルを設置して売電収入を得た場合、雑所得として所得税や住民税の課税対象になります。

収入の全額に税金がかかるという訳ではなく、収入から必要経費を引いた所得に税金がかかります。

サラリーマンなど、他の収入が給与所得のみである方については、この雑所得が20万円を越える場合のみ確定申告をする必要があります。

2. 売電収入の必要経費

売電収入の必要経費として次のようなものが挙げられます。

(1) 減価償却費(償却期間は原則として17年、設置の状況によっては異なる場合も有)
(2) ローンの金利
(3) 電気代
(4) 発電装置の維持管理費用(修繕費等)
(5) 固定資産税(発電出力が10kw以上の場合、償却資産として固定資産税の課税対象)
(6) 損害保険料

発電出力10kw未満の場合、全ての経費について家事部分との按分が必要になります。

10kw超で、全量売電の場合でも家事部分と共通となっている経費については按分が必要です。

按分の基準としては、発電した電気の使用量と売却量の比率、住宅本体と発電設備の取得価額の比率などが考えられます。

3. 小規模な設備の場合、20万円を越えるケースは稀


10kw未満の小規模な設備の場合、雑所得の金額が20万円を越えるケースは稀であると考えられます。

よってサラリーマンなどの場合は、確定申告が必要な方はそれほど多くないと考えられます。

一方、個人事業主など確定申告が必要な方の場合、少しでも所得があれば確定申告をする上で所得金額に含めなければなりません

所得計算はより慎重に行う必要があります。

なお、個人事業主が事業に使用している建物に太陽光パネルを設置している場合売電収入は事業所得の金額に算入されることになりますので、所得区分に注意して下さい。(執筆者:高垣 英紀)

《高垣 英紀》
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高垣 英紀

高垣 英紀

1982年生まれ 和歌山県有田郡金屋町(現有田川町)出身。神戸商科大学(現兵庫県立大学)卒業後、地元の信用金庫に就職。その後、会計事務所に転職、勤務しながら税理士資格を取得し2015年11月に独立開業。税務・会計業務とともに、事業者の金融機関対策・個人の資産形成コンサルティング・WEBコンテンツを利用した情報発信の3つをコアとした事業展開を行っている。 <保有資格>:税理士/通関士/銀行業務検定/証券外務員二種/個人情報保護オフィサー/ファイナンシャルプランニング技能士3級  寄稿者にメッセージを送る

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