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【後期高齢者医療制度】自己負担や介護「合算制度」について

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【後期高齢者医療制度】自己負担や介護「合算制度」について

後期高齢者医療制度とは


後期高齢者医療制度は、平成20年4月より開始されました。

75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。

原則として年齢のみで対象者を一本化した唯一の医療保険で、「後期高齢者」一人ひとりが被保険者となります。被保険者となれば市町村から支給される自分自身の被保険者証が届きます。

保険料はこれらの後期高齢者の方が「自分で」納めることになります。年金支給分から自動天引きされるようになります。

この制度が導入された背景には、「医療費の大幅な増加」があり、そのうち後期高齢者が医療費全体の35.2%を占めていたためです。

対象者は、退職して国民健康保険の被保険者となった人で、75歳以上の方(75歳の誕生 日当日から資格取得)、65歳以上で74歳未満の方で寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)です。

65歳以上で74歳未満の方はご本人の意思により、被保険者にならないこともできます。

自己負担額は

一般の方で外来では上限1万2,000円で、入院の場合は4万4,000円です。

住民税が非課税の方で、市町村民税非課税の世帯であれば、外来では8,000円、入院の場合は2万4,600円です。また、年金年収80万円以下であれば、入院の場合1万5,000円です。

つまり、これ以上医療費がかかっても、この金額以上、請求されることはありません。疾患によりあらかじめ、限度額を超えた場合は、かかった分の医療費を先に支払い、その後、各市町村の後期高齢者医療課で申請して払い戻されます。

限度額が超える可能性がわかった時点で、高額医療費の申請をすれば病院の窓口での支払いが限度額内のみで良いこともありますので、各医療機関でくわしく聞いてください。

医療機関によっては、先に申請を勧めてくれるところもあります。


高額医療費介護合算制度について

同一世帯の被保険者が医療、介護保険サービスの両方の自己負担がある場合、自己負担額が一定額を超えた場合は高額介護合算医療費が支給されます。申請すると払い戻されます

自己負担額の年額が、一般の方は56万円、住民税非課税で、市町村民税が非課税の方は、31万円、年金収入が年額80万円の方は19万円です。

例えば、要介護5の方で月に介護サービスに3万円ほどかかっている場合は、介護に必要な費用だけで年間42万円になります。住民税非課税の方は介護費用の分だけで支給対象となるわけです。

申請すると払い戻されるということですので、自ら申請しなければなりません。自分で調べないとこんな制度ってなかなかわからないですから、申請されていない方が多いのではないでしょうか?

ぜひ、領収書をしっかりおいて、年間の費用が対象額になる方は行政機関で申請してください。(執筆者:天海 文香)

《天海 文香》
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天海 文香

天海 文香

1965年生まれです。看護師として20年病院勤務をしておりました。病院勤務の時に訪問看護室へ異動し、在宅看護のやりがいを感じ、現在、ケアマネジャーとして、高齢者の方の在宅生活をサポートしております。 寄稿者にメッセージを送る

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