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ボーナス支給額は変わらないのに、手取りダウン…その理由は?

シニア 介護
ボーナス支給額は変わらないのに、手取りダウン…その理由は?

一般的に、6~7月は「夏のボーナスシーズン」と言われています。「もう受け取ったよ」という方もいらっしゃるかもしれませんね。

会社員のAさんもその一人。前回同様の金額が支給されそうだと噂に聞いていたので、「パソコンを買おう」、「小旅行に行こう」、「住宅ローンの繰り上げ返済もしよう」等と思いをめぐらせていました。しかし、残念ながら計画が狂ってしまったようです。

なぜなら、手取りが思っていたよりも減っていたからです。

明細を見ると、支給額は前回と変わりません。そこから控除される厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料の額だってほとんど変わりません。

雇用保険料についてはむしろ減額となっています。ところが、所得税額が約5万円もアップしているのです。


これはいったいどういうことなのでしょうか。

会社の経理担当の方ならご存じのことと思いますが、ボーナスに対する源泉所得税額は、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の税率にあてはめて求めていきます。扶養親族等の数※(下に説明あり)と、前月の給与の課税対象額(社会保険料等控除後の額)で税率が決まるのです。

ボーナスの課税対象額が80万円で、扶養親族等が2名の場合で仮に見てみましょう。

前月の給与課税対象額が43万円の場合

この場合の税率は12.252%です(平成28年)。80万円にこの率を乗じると、所得税額は9万8,016円となります。

前月の給与課税対象額が48万円の場合

税率は14.294%(平成28年)。80万円に乗じて求めた金額は11万4,352円となります。

前月の課税対象額によって、所得税額がアップすることがあるのです。

「そういえば、前月は残業が多かったな」と思い出したAさん。手取りを減らしたくないなら、前々月にたくさん働き、前月はそれなりに…ということが言えそうですが、会社員の場合は、そうは上手くはいかないでしょうね。


なお、給与は「給与所得の源泉徴収税額表」を元に税額を求めていきます。給与、ボーナスから天引きされた(先払いした)所得税は、年末調整で精算していきます。

※ここでいう「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族のことを言います。控除対象扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人を言います。

なお、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族と言います。(執筆者:横井 規子)

《横井 規子》
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横井 規子

横井 規子

独立系FP事務所バナナンキッズ 代表 藤女子短期大学卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に勤務。10年以上にわたり、店頭テラーとして資産相談業務を行う。退職後、FP資格を取得。現在は、講演・個人相談を中心に活動している。また、子どもの金銭教育活動にも取り組んでおり、小中学校PTAで子どものこづかいに関する講演多数。お金の使い方や消費者トラブルに関する講演依頼が、全道各地の小中学校から寄せられている。 <保有資格>:CFP / 宅地建物取引士 寄稿者にメッセージを送る

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