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アルバイトやパートにも「年次有給休暇」はある 自分は何日あるか「簡易チェック」で確認しよう

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アルバイトやパートにも「年次有給休暇」はある 自分は何日あるか「簡易チェック」で確認しよう
「有給休暇を取りたいけどアルバイトだから無いと言われました。」や「パートさんは正社員じゃないから、有給休暇は発生しないよね?」

という質問を受けることがあります。

しかし、アルバイトやパートタイマーでも、一定の要件を満たせば年次有給休暇は発生します。


「年次有給休暇」の発生要件

「年次有給休暇」は、労働基準法第39条で定められており、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務(在籍期間)し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して発生することとなります

アルバイトやパートタイマーも労働基準法の労働者であり、原則として同様に扱うこととなります。

「年次有給休暇」の付与日数

「年次有給休暇」の付与日数は、初年度(6か月間継続勤務後)は10労働日ですが、アルバイトやパートタイマーなど週4日以下の勤務で、正社員と比較して労働日数が少ない場合は、10日より少ない日数が付与されます。(これを「比例付与」といいます。)

その後は、1年ごとに全労働日の8割以上出勤した場合は、法令で定められた日数を付与することになります。

(1)正社員の付与日数

【週所定労働時間が30時間以上の労働者】


(2)アルバイト・パートタイマーの付与日数(比例付与)

【週所定労働時間が30時間未満の労働者】


「年次有給休暇」が比例付与か通常付与か簡易チェック


上記の表よりパートタイマーの方でも一定の方は比例付与(アルバイト・パートタイマーの通常の付与日数)ではなく通常付与(正社員の付与日数)となる場合があります。

以下のチェック項目により、素早くご自身が比例付与か通常付与かをチェックすることができます

チェック項目1

ご自身の勤務日数が「1週間4日以下又は1年間216日以下か」
   ↓
「どちらにも該当しない場合」 → 通常付与(正社員の付与日数)

「どちらか一方に該当する場合」 → チェック項目2へ

チェック項目2

ご自身の勤務時間が「1週間30時間以上か」
   ↓
「該当しない場合」 → 比例付与(アルバイト・パートタイマーの通常の付与日数)

「該当する場合」 → 通常付与(正社員の付与日数)

ぜひ、このチェック項目を使っていただきご自身の年次有給休暇をチェックしてみてください。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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