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「離婚」「別居」前に知っておくべき「財産分与」の5つの知識を徹底解説

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「離婚」「別居」前に知っておくべき「財産分与」の5つの知識を徹底解説

いざ離婚となったら考えること


離婚のときにまず問題になるのは、大きくは「お金のこと」と、未成年のお子様がいらっしゃる場合は「子どものこと」に分かれます

慰謝料について

特にまとまってもらえそうなお金、というと頭に浮かぶのは慰謝料・財産分与ではないかと思います。

このうち、慰謝料については、法律上は不法行為に基づく損害賠償請求権により、結婚生活で受けた精神的苦痛を補うための金銭的な賠償であるため、認められるには相手方が結婚生活で行ったことが離婚原因にあたり、不法行為にあたる必要があります。

相手がそんな事実はないといって争うと証拠が必要になりますが、一般的には暴力や不貞行為以外は証明が難しく、まとまった金額が認められるのは多くないようです。

財産分与の場合

これに対して財産分与の場合、結婚後別居までに築き上げた財産がまとまってあると、通常その2分の1は認められるため、きちんと抑えるべきところを抑えておきたいものです。

以下、財産分与を請求するのにポイントになる点・知っておきたい点を挙げていきます。

(1) 分与対象になるものはあらかじめ把握しておく

財産分与の対象になるものとしては、別居時点に存在している、「不動産」や「預貯金」、「車」、「生命保険」、「株式」などが挙げられます。

不動産については、ある程度目星がつけば、不動産登記簿(登記事項証明)を法務局で取り寄せることで、所有者などの確認ができます。

保険の場合は、毎月の保険料の支払いを銀行の引き落としにしているのが普通だと思いますので、引き落としにしている銀行の通帳をみるとわかります。

ちょうど今頃であれば、生命保険の保険料の控除証明書がご自宅に届くでしょうから、どこの保険会社に加入しているかわかると思います。会社を通じての加入であれば、給与明細の中に保険料の支払いの項目が乗っていることもあります。

(2) それぞれが財産管理をしている場合

問題はそれぞれが財産の管理をしていて,相手の財産がよくわからない、あるいは片方だけが財産の管理をしていて、他方はまったくわからない場合です。

不動産は前述のとおり、あたりがつきそうなところまで把握しているとあとは調査が可能です。

預貯金や保険についても、郵便物からわかることがありますが、特に定期ではない、通常預金の場合は郵便物が来ないことが多いでしょう。仮に来たとしてもどこの支店に開設されているかわからないことがあります。

弁護士に依頼しているときは、弁護士会を通じての照会制度を使うことも考えられます。ただ、その場合でも、個人情報等との関係で、相手方の同意がないと回答が得にくいことが多いため、同意が見込めないと難しいでしょう

こういったときは、結局のところ裁判所での手続き(調停・裁判)で、金融機関に調査を依頼するしかないと思われますが、少なくとも金融機関がわからないと、こういった手続きをとることもできません。

相手方が隠していても、裁判所が強制的に調べてくれる訳ではないので、注意が必要です。ですから、別居前に調べられるものについては、事前にきちんと調べておいた方がいいでしょう

退職金について

また、退職金については相手が近いうち(半年くらい以内)に退職する場合はある程度金額の把握が可能でしょうが、そうでないときは難しいと思います。

そもそも退職まで数年を越える期間があるときは、退職金自体財産分与の対象とされないことが多いです

通常、数年のうちに退職することが明らかなときには、相手方に、別居時に退職した場合受け取る退職金をベースに、これを結婚期間に応じて計算した額を出してもらうか、相手方が応じないと勤め先に計算した書類を出してもらうように頼むことになります。


財産分与の対象になるものは結婚~別居までに夫婦が築き上げたもの

財産分与の対象になるものは、先にお話したように、結婚後別居までに夫婦が一緒に築き上げたものになります

その間に形成された財産であれば、名義がどちらか一方になっているとき、あるいは収入が一方しかないときでも分与の対象にはなります

ですから、結婚前の独身時代に一方が築いた財産だったり、親からもらったものであるとき、あるいは結婚後に親からもらったり相続で受け取った財産については、財産分与の対象にはなりません

こういった財産分与の対象になるものとならないものが別の口座で保管されていたり、定期預金になっているといいですが、実際には同じ預金口座の中で混じっていることがよくあります。

そうなると全部が分与対象財産と扱われてしまうこともあるので、厳密に区別できない限りは分与対象になりうるとみておいた方がよいでしょう。

(3) 支払われていない別居後の生活費の清算も財産分与で行うことに

別居してからも離婚成立までは、収入が多い方は、「少ない」・あるいは「ない」方に対して、未成年の子供の分も含め生活費を支払う義務を負いますが、実際には取り決めても支払われていないことがあります。

こういった未払の生活費(婚姻費用)は、本来相手方の収入から月々支払われるものであって、財産分与のように別居までに築いた財産の清算とは異なるものです。

しかし、実際には便宜上離婚時の財産分与における清算でまとめて処理することも可能、というのが裁判所の考えです。

ですから、生活費の未払分については、別途請求することもできますが、離婚の話をまとめるときに財産分与の中でつけておくと、あとで問題が残らずに済むことになります

(4) 離婚後の生活保障としての「財産分与」が認められることも

これまでお話をした「財産分与」は、結婚~別居までに夫婦で築いた財産がある場合を想定していますが、こういった財産が十分になく、離婚をすると収入が「ない」・あるいは「少ない」と生活が大変になってしまう場合があります。

そういったときには、離婚後自立できるまでの生活保障的な意味合いで、「財産分与」を求めることがあり、裁判所の判断で実際に認められているケースもあります

具体的にどのくらい認められるかは、収入がある方にどの程度収入や特有財産があって生活のゆとりがあるかなどにより異なります。普通は、別居までの生活費の2~3年分、といったような決め方をすることが一般のようです


(5) 財産分与は離婚成立から2年で請求できなくなる可能性

こういった財産分与は離婚が成立するまでに調整しておくか、裁判で決めてもらうのが普通です。

しかし、一旦離婚だけ成立させ、その後調整に時間がかかる財産分与などの話をする、あるいは急いで離婚をしたものの、やはり何か受け取るべきだった、と思って財産分与の請求をするということも時々みられます。

こういった財産分与の請求は、相手方が話し合いに応じて調整ができるのであればいいですが、話し合いがつかないときは注意が必要です。

それというのも、財産分与について、裁判所による判断(「審判」といいます)をしてもらう場合、離婚成立から2年以内にしなければならないという期間制限があるからです。

当初は話し合いでまとまりそうだと思っていても、案外時間がかかることもあります。結局話し合いでの調整が難しい、となったときには期間がすぎてしまっていた、とならないよう、少しでも財産分与を考えていれば、離婚後早めに調停手続きをとる方がよいでしょう。

急いで離婚はしたものの、家計の状況が大きく変わり、思ったより生活が厳しく負担が増えてしまった…ということになりかねません。

確保できるものは確保しつつスムーズに再出発ができるよう、先のことを見据えて財産分与も含めた離婚の話をすすめていきましょう。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
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片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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