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【平成29年1月から】「育児・介護休業法」が改正 育児の部分はどう変わったのか解説します。

シニア 介護
【平成29年1月から】「育児・介護休業法」が改正 育児の部分はどう変わったのか解説します。

平成29年1月 改正育児・介護休業法が施行

このうち、介護に関する部分については、こちらで取り上げましたが、今回は育児に関する部分の規定の改正について、取り上げたいと思います。

この改正育児・介護休業法と、同じく改正されました男女雇用機会均等法のねらいは、

妊娠・出産・育児の期間や、家族の介護が必要な時期に、男女ともに職を辞めることなく働き続けられるようにし、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指そうとする

ものです。

育児に関して、今回改正された部分を説明します。


(1) 子どもの看護休暇の半日単位の取得が可能に

「子どもの看護休暇とは、小学校就学前の子どもを養育する場合に、一つの年度で5労働日まで病気・けがをした子どもの世話をするために、会社に申し出ることで取得できる休暇」をいいます。

子どもが2人以上であれば年10労働日まで休みがとれます。

看護休暇について

これまで1日単位での取得しかできませんでしたが、半日単位でも取得できるようになりました

そのため、たとえば子どもが体調不良で休みをとったあと、体調が良くなって仕事に出られそうになったら、午前のみ看護休暇として取得するということができます。

有給休暇の有無

看護休暇を取ったときに、給与が出るかどうかについては、育児介護休業法では特に定めていません

看護休暇を取得すると、会社に労務を提供していないので、会社は賃金を払う義務はないため、特に合意していたり就業規則などで定めがない限り、無給になります

そのため、有給にするのであれば、最初から有給休暇にした方がいいのかもしれませんが、既に有給休暇を消化してしまったあと、どうしても子どもの病気などの看護で休みを取らなければならないことがあるでしょう。

そういったときに、半日でも取得できれば、午後からは働いた分給料を請求できるので、休みを取りやすくなるといえます。

(2) 期間の定めがある契約で働く人が育児休業を取得するにあたっての要件の緩和

育児休業に関する改正です。

「育児休業」とは


子どもを養育するために取得する休業で、原則として子どもが生まれた日から1歳に達するまでの期間取得することができます

これまで、期間の定めがある契約で働く人が育児休業を取得するにあたっての要件は、

a. 申し出があったとき、会社に引き続き雇われていた期間が過去1年以上であること

b. 子どもが1歳になって以降も継続的に雇われる見込みがあること

c. 2歳までの間に更新されないことが明らかな場合でないこと

とされていました。

今回の改正

(a) については変わらず必要ですが、(b)、(c)の部分が、

「子どもが1歳6か月になるまでの間に、労働契約が満了することが明らかでない」

のであれば、育児休業を取得できると緩和されました。

ですから、子どもが1歳になったあと雇用契約が続くかどうかわからなくても、1歳6か月になるまでに満了するのが明らかでなければ取得できることになりました。

(3) 育児休業を取得するにあたっての対象になる「子ども」の定義をこれまでよりも広くした

育児休業を取得するにあたっての子どもの範囲は、これまで法律上の親子関係である実の子ども・あるいは養子に限られていました。

今回の改正

・ 特別養子縁組という、民法の定める特殊な養子縁組の監護期間の子ども

・ 養子縁組里親に預けられている子ども

のような、法律上の親子関係に準ずるような関係にある子どもの場合も含まれるとされています。

改正内容をよく知り、使いましょう


法律では看護休暇・育児休業の要件が緩和されていますが、実際にはそういった改正があったことを知らないという方もいらっしゃるのではないかと思います。

せっかく法律の改正があっても実際に取得できなければ意味がありません

そもそも会社の就業規則などで看護休暇・育児休業に関する規定が設けられているか、整備されているかを確認してみることも必要ではないかと思います。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
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片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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