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「貯蓄ゼロ世帯」が約3割は本当か? 貯蓄がない人が知っておくべき「社会保障」の知識

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「貯蓄ゼロ世帯」が約3割は本当か? 貯蓄がない人が知っておくべき「社会保障」の知識

金融広報中央委員会が発表した、「家計の金融行動に関する世論調査」によると、2人以上の世帯において、金融資産を保有していない世帯の割合は、次のように30.9%に達しております



≪画像元:知るぽると(pdf)

この調査結果が発表された時にマスコミは、「貯蓄ゼロ世帯」が約3割も存在すると報道していたので、個人的にはかなりの驚きを感じました。

またそれと同時に現代の日本において、本当に貯蓄ゼロ世帯が約3割も存在するのかという、疑問を感じてしまいました。

公共料金の引き落とし口座やタンス預金は、金融資産に含まれない

家計の金融行動に関する世論調査では、金融資産の定義について、「定期性預金・普通預金等の区分にかかわらず、運用の為または将来に備えて蓄えている部分する」としております。

しかし、次のような2つの資産については、除くとしております。

「商・工業や農・林・漁業等の事業のために保有している金融資産」

「土地・住宅・貴金属等の実物資産、現金、預貯金で日常的な出し入れ・引き落としに備えている部分」

そのため例えば公共料金の引き落としのために使っている、預貯金の口座の中に入っているお金は、金融資産に含まれないのです。

また日銀がマイナス金利政策を導入してから、急激に増えていると言われている「タンス預金」も、金融資産に含まれないと考えられます

ですから貯蓄ゼロ世帯が、約3割も存在するというのは、やはり少しオーバーな感じがしますが、こういった世帯が増加傾向にあるのは、調査結果からみて間違いはないようです。

社会保障などのセーフティネットが、貯蓄ゼロ世帯の命をつなぐ

このような調査結果を見ていると、もし自分達が貯蓄ゼロ世帯になってしまったら、どうやって生きていけば良いのかという、不安を感じてしまいます。

しかし皇學館大学の准教授である遠藤司さんが書いた、「40代、35%が貯蓄ゼロ」でも悲観することはない理由という記事を読んでいたら、次のような文章が記載されておりました。

「筆者はこの結果に、別にそう悲観はしていない。人間、働いてさえいれば、少なくとも生きてはいける。働けなくなったらどうするのかと問われれば、そこは日本。様々なセーフティネットが敷かれているから、おそらく大丈夫だろう」≪引用元:「40代、35%が貯蓄ゼロ」でも悲観することはない理由(遠藤司 ヤフーニュース)

つまり働き続けることが大切であり、また働けなくなった場合には、社会保障などのセーフティネットを活用することが、貯蓄ゼロ世帯の命をつなぐというわけです。

この社会保障の具体的をいくつか挙げてみると、次のようなものがあると思います。

特定理由離職者と認定されれば、給付制限を受けずに済む

働けなくなった時に活用したい社会保障の代表的なものは、雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当ですが、「自己都合退職」になると、たいてい3か月の給付制限が付きますので、すぐには受給できません。

しかし自己都合退職であっても、病気やケガ、妊娠や出産、父母の介護など、退職に正当な理由がある場合には、「特定理由離職者」と認定される可能性があり、そうなると給付制限を受けずに済むのです。

なお勤務先の倒産などの「会社都合退職」であれば、「特定受給資格者」と認定される可能性があり、こちらについても給付制限はありません。

貯蓄ゼロ世帯にとって給付制限があるか否かは、死活問題だと思いますので、自己都合退職の場合には、特定理由離職者に該当する正当な理由がないかを、しっかりと調べておきたいところです

自己負担限度額を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」

健康保険や国民健康保険の加入者が、病院や診療所の窓口で支払う、医療費の自己負担の割合は、現在は2割~3割になっております。

ただ医療費の支払いには上限が設けられているため、同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合には、その超えた部分が払い戻されるのです。

これが「高額療養費制度」であり、例えば70歳未満で、年収が約370万円~約770万円に該当する方の自己負担限度額は、

「8万100円 +(医療費 - 26万7,000円)× 1%」

になります。

つまり医療費に100万円がかかっても、

「8万100円+(100万円 - 26万7,000円)× 1% = 8万7,430円」

が自己負担限度額になるため、1月あたり約9万円の負担で済むのです。


自己負担限度額を超えた部分は求められない「限度額適用認定証」

このように高額療養費制度があるため、自己負担限度額を超えた部分は、後で払い戻されます

しかしいったんは病院や診療所の窓口に、医療費の2割~3割を支払う必要があるので、医療費が数百万に達する場合には、貯蓄ゼロ世帯は支払いに困る可能性が出てきます

そのため急な入院などにより、医療費の支払いが高額になりそうな場合には、保険者(例えば協会けんぽなら「全国健康保険協会」)に申請して、「限度額適用認定証」を取得しておくのです

これを保険証と共に、病院や診療所の窓口に提示すると、1か月(1日から月末まで)の医療費の支払いが、自己負担限度額までになり、それを超える負担は求められません。

また例えば協会けんぽの場合には、「高額医療費貸付制度」という無利子の貸付制度を実施しているので、この制度から借りたお金を、払い戻しを受けるまでの、つなぎ資金にする方法も考えられます。

病気やケガが長引いた場合には、傷病手当金から障害年金に移行する

健康保険の加入者が、業務外の病気やケガにより仕事ができないため、休職した場合には、休職する前の給与の3分の2程度になる、「傷病手当金」を受給できます

ただ傷病手当金を受給できる期間は、最大で1年6か月になるので、これを過ぎてしまうと、収入が途切れてしまいます。

そのため傷病手当金を受給できる期間が終了するまでに、仕事に復帰できる見込みがない場合には、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金など)の受給要件を満たしていないかを、年金事務所などに行って聞いてみるのです。

傷病手当金が受給できなくなる前に、障害年金の請求手続きを行い、傷病手当金から障害年金への移行がスムーズに行けば、収入のない期間を少なくできます。

社会保障が振り込まれるまでの生活資金は、最低でも貯蓄しておく


このような社会保障の知識と活用法を知っておけば、働けなくなった場合の収入の不安を、和らげることができます。

ただ雇用保険の基本手当の支給率は、退職する前の給与の45%~80%程度であり、健康保険の傷病手当金の支給率は、休職する前の給与の60%程度になるので、退職や休職する前より、生活は厳しくなってしまいます。

またこれらの請求手続きをしてから、実際にお金が振り込まれるまでに、ある程度の期間がかかるのです。

ですからゆとりある生活を送るため、または社会保障が振り込まれるまでの生活資金のため、ある程度の貯蓄は必要ではないかと思います。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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